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最終更新日 2024年8月1日
ページID 16272
誰もが安全・快適に公共の道路を利用できるように、通行の妨げとなる物の設置等はやめましょう。
ほかの情報/条件等詳しくは、区HP番号:165111をご覧いただくか、お問い合わせください。
(置けない物の例)
問合せ先:[1]土木計画調整課占用担当 電話番号:03-6432-7960 ファクシミリ番号:03-6432-7993(※1=建築調整課 電話番号:03-6432-7160 ファクシミリ番号:03-6432-7985)
[2]土木計画調整課道路監察担当 電話番号:03-6432-7958 ファクシミリ番号:03-6432-7993、土木管理事務所(世田谷 電話番号:03-3424-2790 ファクシミリ番号:03-3424-2501、北沢 電話番号:03-5486-7010 ファクシミリ番号:03-3412-6847、玉川 電話番号:03-3702-4914 ファクシミリ番号:03-3702-3762、砧 電話番号:03-3417-9571 ファクシミリ番号:03-3417-9573、烏山 電話番号:03-3308-8133 ファクシミリ番号:03-3305-2484)
区では、河川や下水道への雨水流入負荷軽減や、グリーンインフラの取組みの一環として、雨水浸透施設・雨水タンクの設置をお願いしています。これらの設置に対しては、条件により費用の一部を助成する制度があります。
大雨の際に庭や道路の水はけが良くなり、雨水タンクの雨水は庭木の水やり等に活用できます。ぜひ設置をご検討ください。
ほかの情報/詳しくは、パンフレット(区政情報センター、総合支所区政情報コーナー、まちづくりセンター等にあり)または区HP番号:32867をご覧ください。
問合せ先:豪雨対策・下水道整備課 電話番号:03-6432-7963 ファクシミリ番号:03-6432-7993
区内全域が7月31日に、盛土規制法による「宅地造成等工事規制区域」に指定されました。以下のことを行う場合は規制の対象となることがあるため、事前にご相談ください。
すでに対象行為に着手している場合は、届出が必要です。詳しくは、区HP番号:7343をご覧ください。
※一定規模以上のものが規制対象となります。
出典:東京都「盛土規制法の運用開始について」
問合せ先:市街地整備課 電話番号:03-6432-7156 ファクシミリ番号:03-6432-7982
区内には幅員が4メートルに満たない道路(狭あい道路)がたくさんあります。狭あい道路は、緊急車両の通行を妨げる、災害時の避難を困難にする等、様々な問題の要因となります。
狭あい道路に接して家の建替えや増改築等を行う場合は、法律で定められた幅員4メートルの位置まで後退する必要があります。区では安全で災害に強い街づくりのため、後退していただいた部分や角敷地の隅切り部分の整備工事を行っています。
工事にあたっては、建築主や関係権利者の承諾等、条件があります。詳しくは、お問い合わせください。
問合せ先:建築安全課 電話番号:03-6432-7187 ファクシミリ番号:03-6432-7987
上記お問い合わせ先参照
このページは広報広聴課が作成しました。