このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > 広報 > 区のおしらせ「せたがや」 > 区のおしらせ「せたがや」バックナンバー > 区のおしらせ「せたがや」令和6年6月15日号 > 区のおしらせ「せたがや」令和6年6月15日号(4~7面「年金」)
ここから本文です。
最終更新日 2024年6月15日
ページID 16190
日本国籍を有しない方が日本国内に住所を有しなくなった場合、出国日(出国後に公的年金の被保険者資格を喪失したときは資格喪失日)から2年以内に申請することにより、納付月数に応じて、60月を上限として計算された一時金が支払われます。
支給要件/公的年金制度の被保険者でない、保険料納付済期間等の合計が6か月以上ある、老齢年金の受給資格期間(厚生年金の加入期間を合算して10年)を満たしていない、障害基礎年金や障害厚生年金などの公的年金を受け取る権利を有したことがない
※脱退一時金を受け取ると、脱退一時金を請求する以前の全ての期間が年金の加入期間でなくなります。
担当=国保・年金課
問合せ先:ねんきんダイヤル 電話番号:0570-05-1165(国内から) 電話番号:+81-3-6700-1165(国外から)
上記お問い合わせ先参照
このページは広報広聴課が作成しました。