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最終更新日 2024年6月1日
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区内で、一定規模以上の建築行為等を行う場合、みどりの基本条例や都市緑地法に基づく届出(申請)が必要です。緑化基準や手続きについて詳しくは、(1)「みどりの計画書兼みどりの計画確認書 提出の手引き」及び(2)「みどりの計画書兼緑化率適合証明申請書 提出の手引き」(総合支所街づくり課、都市計画課、みどり政策課、(1)区HP番号:131789(2)区HP番号:22758にあり)をご覧ください。
区では都市緑地法に基づく緑化地域制度を導入しており、一定規模以上の敷地で建築行為を行う場合に、敷地の一定割合を緑化することが法律で義務付けられています。
緑化地域制度が適用された建築物は、基準以上の緑化率を将来にわたって維持し続けなければならないことから、緑化地域制度が適用された建築物に対し、年間を通じて緑化の維持管理状況を巡回確認しています。みどりを守り、さらに増やしていくため、巡回確認の実施にご協力をお願いします。
区HP番号:7924
新たに生垣・植栽帯・シンボルツリーを接道部に造成する場合、一定の条件により緑化工事費用の一部を助成します。
区HP番号:7924
新たに建築物の屋上及び外壁面等に緑化を行う場合、一定の条件により緑化工事費用の一部を助成します。
区HP番号:22354
事業用駐車場(建築物の敷地に含まれていないもの)を新たに緑化する場合、一定の条件により緑化工事費用の一部を助成します。
区HP番号:17179
建物の新築や増改築等により、やむを得ず樹木を移植する場合、その費用の一部を助成します。
対象樹木/幹周り80センチ(地上1.5メートルの高さで測定)以上または高さ10メートル以上の樹木
区HP番号:136206
市民緑地制度では、面積300平方メートル以上の民有樹林地等を5年以上一般公開することで、樹木の維持管理の支援や、固定資産税の免除、相続税の評価減(20年以上の契約)等税制上の特例を受けることができます(現在、区内に16箇所の市民緑地あり)。
ほかの情報/[3][4]いずれも施工前の手続きが必要です。
問合せ先:みどり政策課 [1]~[3]電話番号:03-6432-7905 ファクシミリ番号:03-6432-7989 [4]電話番号:03-6432-7904 ファクシミリ番号:03-6432-7989
[5](一財)世田谷トラストまちづくり 電話番号:03-6379-1620 ファクシミリ番号:03-6379-4233
5年4月から、道路交通法の改正により、自転車に乗る際の自転車用ヘルメット着用が努力義務になっています。安全確保のため、ヘルメットの着用に努めましょう。
世田谷区は、自転車事故の件数が23区内で非常に多くなっています。
また、全国で自転車事故により亡くなった方の多くが頭部に致命傷を負っています。
区民1人につき1個、最大2000円を補助します。
ほかの情報/区内の事業協力店(自転車店)で対象のヘルメットを購入することが条件です。補助の内容、手続きの方法、事業協力店等詳しくは、区HP番号:204685をご覧ください。
問合せ先:交通安全自転車課 電話番号:03-6432-7966 ファクシミリ番号:03-6432-7996
電動キックボードは、電動式モーターの定格出力や車体の大きさ等に応じて、車両区分が(1)一般原動機付自転車(2)特定小型原動機付自転車(3)特例特定小型原動機付自転車に分類されています(定格出力により一部例外車両あり)。
自身の電動キックボードがどの車両区分に該当するかを確認し、交通ルールを守って安全運転をお願いします。
また、保安部品やナンバープレートの取付けを必ず行い、自賠責保険への加入も忘れずに行ってください。
問合せ先:交通安全自転車課 電話番号:03-6432-7966 ファクシミリ番号:03-6432-7996
屋外広告物(会社名、ビル名等を含む)を掲出するには、都屋外広告物条例に基づく許可が必要です。
※条例により、広告物の大きさや取付け位置、掲出できない場所、許可が不要な場合など、各種基準が定められています。
特定の区域で一定規模以上の屋外広告物を表示または設置するとき(内容の変更、改造、移転を含む)は、世田谷区風景づくり条例に基づく協議が必要です。
対象/都屋外広告物条例に基づき許可申請する屋外広告物
特定の区域/環状7号線及び環状8号線に面する敷地
規模/表示面積の合計が10平方㍍を超えるもの
設置者には、屋外広告物に対する安全管理義務があります。定期点検等の適切な管理をお願いします。
問合せ先:[1][3]建築調整課 電話番号:03-6432-7160 ファクシミリ番号:03-6432-7985
[2]都市デザイン課 電話番号:03-6432-7153 ファクシミリ番号:03-6432-7996
上記お問い合わせ先参照
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