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最終更新日 2023年5月1日
ページID 14313
対象/次の全てを満たす方(1)都内在住(一部、要3年以上)(2)世帯の所得が定められた基準内である(3)同居または同居しようとする親族がいる(一部、単身者が申し込める住宅あり)(4)住宅に困っている
募集住宅/(1)世帯向け(一般募集住宅)(2)若年夫婦・子育て世帯向け(定期使用住宅)(3)居室内で病死等があった住宅
ほかの情報/詳しくは、「募集のご案内」(5月8~16日に、区営住宅等窓口センター(用賀4-13-3 2階)、区役所庁舎案内、住宅管理課、生活支援課、総合支所くみん窓口、出張所、まちづくりセンター、(一財)世田谷トラストまちづくり(いずれも土・日曜を除く)、キャロットタワー2階住民票・印鑑証明発行窓口、烏山区民センター案内窓口(いずれも土・日曜を含む)で配布)、またはホームページをご覧ください。
申込方法:5月22日(必着)までに、所定の申込書(「募集のご案内」にあり)を郵送(一部オンライン申込み可)
問合せ先:東京都住宅供給公社都営住宅募集センター(5月22日までは 電話番号:0570-010-810、募集期間以外は 電話番号:03-3498-8894 ファクシミリ番号:03-3409-4527)、区住宅管理課 電話番号:03-5432-2498 ファクシミリ番号:03-5432-3040、世田谷区営住宅等窓口センター 電話番号:03-6805-6523 ファクシミリ番号:03-6805-6573(いずれも土・日曜、祝日を除く)
対象/分譲マンション居住者、管理組合理事等
日時・日程/5月20日(土)午後1時30分~3時30分
会場/三茶しゃれなあどホール
申込方法:5月16日までに、電話またはファクシミリ(記入例3面)で居住支援課(電話番号:03-5432-2504 ファクシミリ番号:03-5432-3040)へ 先着50人
特定建築物を所有または管理している方は、定期的に建築物の調査・検査を行い、区へ報告することが建築基準法により義務付けられています。該当する方は、専門技術を有する資格者に調査・検査を依頼して、その結果を区が指定する提出先に提出してください。
特定建築物とは、劇場やホテル、共同住宅、飲食店、保育園や老人ホーム等多数の人が利用する建築物のうち区が指定したものです。特定建築物は、適切な維持管理がされていないと地震や火災等の事故が発生した際、大惨事になるおそれがあるため、適正な管理が必要です。
※報告が必要となる建築物の規模及び報告先は、区のホームページをご覧ください。
(1)特定建築物の定期調査報告(毎年または3年ごと)
(2)防火設備の定期検査報告(毎年)
(3)建築設備の定期検査報告(毎年)
(4)昇降機等の定期検査報告(毎年)
問合せ先:建築安全課 電話番号:03-6432-7180 ファクシミリ番号:03-6432-7987
上記お問い合わせ先参照
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