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最終更新日 2023年5月1日

ページID 14302

区のおしらせ「せたがや」令和5年5月1日号(2面)

4月23日
執行世田谷区議会議員・区長選挙の開票結果

 開票結果は、区のホームページでご覧になれます。

問合せ先:選挙管理委員会事務局 電話番号:03-5432-2751 ファクシミリ番号:03-5432-3045

 

高齢者見守りステッカーの配付

外出先から帰れない等の不安のある方が事前に登録することで、外出先で保護されたときに緊急連絡先に連絡できるステッカーを配付します。
対象/認知症により外出時に帰れなくなる等の症状がある方
配付枚数/1人20枚
担当=高齢福祉課

問合せ先:高齢者安心コール 電話番号:03-5432-1010 ファクシミリ番号:03-5432-1030

杖など身の回りの物に貼ってください
▲杖など身の回りの物に
貼ってください

5月は消費者月間です

デジタルで快適、消費生活術
~デジタル社会の進展と消費者のくらし

 インターネットを介した新たな消費者トラブルが発生しています。トラブルを避けながらデジタルサービスを利用して、より豊かな生活を送るためには、デジタルサービスの仕組みと利用する場合のリスクをよく理解すること、インターネットの情報の正確さを見極め、適切に活用するための情報モラル等を身につけることが大切です。

トラブルに遭(あ)わないために

  • SNS等で知り合った人を安易に信用したり、インターネットの情報を鵜呑(うの)みにしないようにしましょう。
  • 一度、インターネット上に書き込まれた情報をすべて削除することは困難であるということを覚えておきましょう。
  • インターネット通販は、クーリング・オフができません。低価格や利便性ばかりを強調する広告等には注意し、契約条件等をよく確認してから慎重に判断しましょう。

トラブルや被害で困ったときは、消費生活センター(電話番号:03-3410-6522)にご相談ください。

問合せ先:消費生活課 電話番号:03-3410-6523 ファクシミリ番号:03-3411-6845

 

マイナポータルの「ぴったりサービス」で
妊娠の届出ができます

対象/区内在住で妊娠された方

手続きに必要なもの

(1)マイナンバーカード (2)マイナポータルアプリがインストールされている(1)が読取可能なスマートフォン、またはパソコンとICカードリーダー
ほかの情報/手続き後、ネウボラ面接(妊娠期面接)を行い、母子健康手帳等を交付するため、お住まいの地域の総合支所健康づくり課への来庁が必要です。

マイナポータル「ぴったりサービス」:https://myna.go.jp/SCK1501_02_001/SCK1501_02_001_Init.form

問合せ先:世田谷保健所健康推進課 電話番号:03-5432-2446 ファクシミリ番号:03-5432-3102

区HP番号/203578

 

児童に関する手当・医療費助成等の申請はお済みですか

  制度名 支給要件・手当額(月額)・助成範囲等
[1] 児童手当 【支給要件】15歳到達後最初の3月31日(中学校修了前)までの児童を養育している方
【手当額】3歳未満=1万5000円、3歳から小学校修了前〈第1・2子〉=1万円〈第3子以降〉=1万5000円、中学生=1万円
※受給者の所得が所得制限限度額以上・所得上限限度額未満の場合は、児童一人につき5000円となります。
※4年10月支給分(6~9月分)から所得上限限度額が設けられ、所得上限限度額以上の方は児童手当等が支給されません。
※何子目かは、18歳の年度末までの児童を含めて数えます。
【注意】所得上限限度額を超えたことで4年10月支給分からの児童手当が支給されなくなった方のうち、4年分(1~12月)所得が所得上限限度額未満となった場合、5年5月中(または住民税決定通知書を受け取った日から15日以内)に認定請求書等を提出してください。審査の結果支給対象となった場合は、申請された翌月分から支給を開始します。
[2] 子ども等
医療費助成
【支給要件】区内に住所がある、18歳到達後最初の3月31日までの児童(生活保護受給、規則に定める施設に入所、児童福祉法による里子の場合等を除く)
【助成範囲】児童の健康保険適用の自己負担額、入院時の食事療養標準負担額
[3] 児童扶養手当 【支給要件】18歳到達後最初の3月31日まで(児童に中度以上の障害がある場合は20歳未満)で、次のいずれかの状態にある児童を養育している方(1)父母が離婚(2)父または母が死亡(3)父または母が重度の障害(4)父または母が生死不明(5)父または母に1年以上遺棄されている(6)父または母が配偶者からの暴力で「裁判所からの保護命令」を受けた(7)父または母が1年以上拘禁されている(8)母の婚姻によらないで出生した(児童が児童福祉施設等に入所、児童が受給者以外の父または母と生計を同じくしている場合(父または母が重度の障害の場合を除く)等を除く)
【手当額】児童1人目=4万4140円~1万410円(所得による)、2人目=1万420円~5210円(所得による)、3人目以降=1人につき6250円~3130円(所得による)※所得制限あり。
[4] 特別
児童扶養手当
【支給要件】心身に中度以上の障害(身体障害者手帳3級(一部除く)程度以上・一部4級程度、愛の手帳3度程度以上または同程度の精神障害)、その他の障害・疾病等により日常生活に著しい制限を受ける20歳未満の児童を養育している方(児童が児童福祉施設等に入所、児童の障害により公的年金を受給している場合等を除く)※複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。
【手当額】障害のある児童1人につき5万3700円または3万5760円(障害の程度による)※所得制限あり。
[5] 児童
育成
手当
育成
手当
【支給要件】18歳到達後最初の3月31日までで、次のいずれかの状態にある児童を養育している方(1)父母が離婚(2)父または母が死亡(3)父または母が重度の障害(4)父または母が生死不明(5)父または母に1年以上遺棄されている(6)父または母が配偶者からの暴力で「裁判所からの保護命令」を受けた(7)父または母が1年以上拘禁されている(8)母の婚姻によらないで出生した(児童が規則に定める施設に入所している場合等を除く)
【手当額】児童1人につき1万3500円 ※所得制限あり。
障害
手当
【支給要件】心身に障害(身体障害者手帳2級程度以上、愛の手帳3度程度以上、脳性麻痺(まひ)、進行性筋萎縮(いしゅく)症)のある20歳未満の児童を養育している方(児童が規則に定める施設に入所している場合等を除く)
【手当額】児童1人につき1万5500円 ※所得制限あり。
[6] ひとり親家庭等
医療費助成

【支給要件】[5]の育成手当の支給要件を満たす、ひとり親家庭等の児童(児童に中度以上の障害がある場合は20歳未満まで助成可)と父または母
および養育者(生活保護受給の場合等を除く)
【助成範囲】健康保険適用の自己負担分(限度額まで)の全部または一部 ※所得制限あり。

ほかの情報/[1][3]~[5]は、原則として申請日の翌月から支給開始、[2]は原則として申請月の初日から助成開始、[6]は原則として申請日から助成開始。

問合せ先:[1][2]=子ども家庭課 電話番号:03-5432-2309 ファクシミリ番号:03-5432-3081、[3]~[6]=総合支所子ども家庭支援課(世田谷 電話番号:03-5432-2311 ファクシミリ番号:03-5432-3034、北沢 電話番号:03-6804-7526 ファクシミリ番号:03-6804-9044、玉川 電話番号:03-3702-1792 ファクシミリ番号:03-3702-1336、砧 電話番号:03-3482-1344 ファクシミリ番号:03-6277-9721、烏山 電話番号:03-3326-9864 ファクシミリ番号:03-3308-3036)

 

お問い合わせ先

上記お問い合わせ先参照

このページは広報広聴課が作成しました。