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最終更新日 2026年10月1日

ページID 35606

区立保育園非常勤職員の募集(令和8年12月1日任用)

申込可能な申請方法

  • オンライン利用不可能

  • 窓口利用不可能

  • 郵送利用不可能

  • 電話利用不可能

  • ファクシミリ利用不可能

  • メール利用不可能

  • コンビニ利用不可能

区立保育園に勤務する非常勤職員を募集します(令和8年12月1日任用)

区立保育園で非常勤職員として働いてみませんか。募集案内をご覧のうえ、専用の選考申込書でお申込みください。

募集案内・選考申込書は、下記「添付ファイル」から印刷できます。

募集職種

  1. 保育(午後)
  2. 調理

勤務日数、勤務時間、報酬額、募集人数等の詳細は募集案内をご覧ください。
年度途中の任用でも、勤務月数に応じた年次有給休暇が付与されます。
一定の要件を満たすと期末・勤勉手当が支給されます。
今回募集していない職種についても、欠員が出た場合には年度途中に追加で募集する可能性があります。詳細は、募集案内をご覧ください。

任用期間

令和8年12月1日から令和9年3月31日まで

申込み期間

令和8年10月1日(木曜日)から令和8年10月15日(木曜日)午後5時まで【必着】

  • 郵送の場合は、申込み期間内に到着するように、保育課保育職員係あてに申込書をお送りください。
  • 持参の場合は、土曜日・日曜日・祝日を除く、午前8時30分から午後5時までの間に保育課窓口へお越しください。

ハラスメント相談窓口

◎ハラスメント相談窓口のご案内

 採用選考に際して、区職員によるハラスメント行為があった場合は、以下の相談窓口に連絡してください。

なお、相談したことを理由に採用選考で不利になることはありません。

【ハラスメント相談窓口】子ども・若者部保育課保育職員係長

電話番号:03-6453-4912         

その他

・世田谷区立保育園での職務へ従事するにあたっては、令和8年12月25日までに施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」という。)に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。

・特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、本職務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、採用条件の一つとして、特定性犯罪事実該当者でないことを求めることとしています。このため、予め、採用選考過程において、申込書・履歴書等により、特定性犯罪の前科の有無を確認いたします。

・なお、その際、特定性犯罪事実該当者でない旨の申告があったものの、実際には特定性犯罪事実該当者であることが判明した場合は、重要な経歴の詐称に該当すると考えられ、合格を通知した後であってもこれを取り消すことがあります。

※「特定性犯罪」、「特定性犯罪事実該当者」の内容は以下をご参照ください。

【学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(抄)】

 (定義)

第2条(略)

7 この法律において「特定性犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。

1 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条から第百八十二条まで、第二百四十一条第一項若しくは第三項又は第二百四十三条(同項の罪に係る部分に限る。)の罪

2 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(刑法第二百四十一条第一項の罪を犯す行為に係るものに限る。)

3 児童福祉法第六十条第一項の罪

4 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罪

5 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪

6 都道府県の条例で定める罪であって、次のイからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものとして政令で定めるもの

イ みだりに人の身体の一部に接触する行為

ロ 正当な理由がなくて、人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体をのぞき見し、若しくは写真機その他の機器(以下このロにおいて「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は当該下着若しくは身体を撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置する行為

ハ みだりに卑わいな言動をする行為(イ又はロに掲げるものを除く。)

ニ 児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為

8 この法律において「特定性犯罪事実該当者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

1 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者(その刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者(当該執行猶予の言渡しが取り消された者を除く。次号において「執行猶予者」という。)を除く。)であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二十年を経過しないもの

2 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち執行猶予者であって、当該裁判が確定した日から起算して十年を経過しないもの

3 特定性犯罪について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して十年を経過しないもの

附 則

(改正前の刑法に規定する罪についてのこの法律の適用関係)

第2条 第二条第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、次に掲げる罪は、同号に掲げる罪とみなす。

1 刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。次項において「刑法一部改正法」という。)による改正前の刑法第百七十八条の二、第百八十一条第三項若しくは第二百四十一条の罪又はこれらの罪の未遂罪

2 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和五年法律第六十六号)第一条の規定による改正前の刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪

2 第二条第七項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法一部改正法附則第三条の規定による改正前の盗犯等の防止及び処分に関する法律第四条の罪(刑法一部改正法による改正前の刑法第二百四十一条前段の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。)は、同号に掲げる罪とみなす。

(懲役を言い渡す裁判についてのこの法律の適用関係)

第3条 第二条第八項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三十四条第二項(第一号並びに第二号ロ及びホに係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法第十二条に規定する懲役又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判は、拘禁刑又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判とみなす。

※第2条第7項第6号の罪は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令(令和7年政令第440号)(抄)第2条及び附則第2項に掲げる条例(各都道府県のいわゆる迷惑防止条例及び青少年健全育成条例)で定める又は定められていた罪であって、同号イからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものをいう。

お問い合わせ先

子ども・若者部 保育課  

ファクシミリ:03-6453-4856