このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 子ども・教育・若者支援 > 保育園・幼稚園など > 保育 > 保育施設・事業 > 認可外保育施設 > 認可外保育施設が閉園等により通園できなくなった場合
ここから本文です。
最終更新日 2025年2月28日
ページID 1525
これまで利用していた認可外保育施設が閉園などにより通園できなくなってしまった場合、世田谷区における保育施設の利用についてご案内します。
認証保育所は、東京都の認証を受けた保育施設で、大都市のニーズに対応するため1日13時間以上の長時間開所等を行っているのが特色です。
株式会社等民間事業者が設置するA型とB型があり、利用対象が異なります。
保護者は、当該認証保育所と直接契約を行います。
保育室は、保護者が就労していたり、病気等のために日中家庭で保育できない場合に、そのお子さんを各保育室の特色を生かした比較的少人数(29人程度)の中で保育を行なっている施設であり、産休明けからの低年齢児(3歳未満)の保育をおこなっています。
保護者は、当該保育室と直接契約を行います。
保育ママは、保護者が就労していたり、病気等のために日中家庭で保育できない場合に、そのお子さんを保育ママの自宅で毎日一定の時間お預かりします。
2名~5名の少人数で家庭的な雰囲気の中で保育が行われ、保育者とお子さんが近い位置にいることが特色です。
保護者は、個人事業主である保育ママと直接契約を行います。
企業主導型保育事業とは、事業所内保育事業を主軸として、多様な勤労形態に対応する保育サービスの拡充を行い、保育所待機児童の解消を図り、仕事と子育てとの両立に寄与することを目的とした、国(こども家庭庁)が推進している事業です。
認可外保育施設であるため、保護者は、施設と直接契約を行います。
対象年齢、保育内容、保育時間、料金などは、各施設により異なりますので、施設と十分に話し合いの上、利用申込みについては直接施設へお問合せください。
認可外保育施設および居宅訪問型保育事業所の一覧は、以下のとおりです。
認可外保育施設は、保護者と施設との直接契約です。
利用を希望する施設に連絡し、空き状況や保育料など、利用可能かご確認ください。
また、一口に認可外保育施設といっても、その運営実態はさまざまです。
大切なお子さんが保護者と離れて過ごす時間が、安全でより良いものとなるよう、施設を選ぶ際は、インターネット等による情報以外にも、必ず見学をしてご自身の目で直接確かめ、十分な説明を受けたうえでご判断ください。
区では、様々な種類の一時預かり事業を実施しています。
事業ごとに利用年齢などの要件が異なりますので、概要は下記リンク先の一覧をご確認ください。
各事業の詳細は、一覧に記載されている「ページID」よりご確認ください。
認可保育園等の入園申込みを希望される場合は、下記リンク先をご覧ください。
定期利用保育は、入園が待機となった1~3歳児について、当該年度末まで保育を行う事業です。保育時間・利用料等の利用条件や決定方法が通常の保育と異なります。
また、申込の期間・場所等が定められていますので、下記リンク先の内容をご覧のうえお申込みください。
保育認定・調整課 認可外保育施設担当(届出)
電話番号 03-5432-2224
ファクシミリ 03-5432-3018