迷い犬、飼い主不明の犬、ペットの返還
最終更新日 平成30年1月25日
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飼い犬が迷子になったときは、区役所、警察、東京都動物愛護相談センターでご確認ください。警察では、警察署で1日・2日保護された後、東京都動物愛護相談センターへ移送・収容されます。東京都動物愛護相談センターで収容した犬は収容日を含め7日間飼養管理し、この間飼い主が判明しない場合は、譲渡されることもあります。区役所では保護収容をしておりませんが、区民の方が保護された場合の情報等が寄せられる場合があります。
東京都動物愛護相談センターに収容された飼い犬を引き取るには、下記問い合わせ先の東京都動物愛護相談センターに電話連絡の上、返還手続きをしてください。なお、東京都動物愛護相談センターにて引き取りの際には、手数料が必要です。
お問い合わせ先
世田谷保健所 生活保健課 生活保健 電話番号 03-5432-2908
東京都動物愛護相談センター 電話番号 03-3302-3507
世田谷警察署 電話番号 03-3418-0110
北沢警察署 電話番号 03-3324-0110
玉川警察署 電話番号 03-3705-0110
成城警察署 電話番号 03-3482-0110
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世田谷保健所 生活保健課 生活保健
電話番号 03-5432-2908
ファクシミリ 03-5432-3054