迷い犬、飼い主不明の犬、ペットの返還

最終更新日 令和5年7月1日

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飼い犬が迷子になったときは、区役所、警察、東京都動物愛護相談センターでご確認ください。警察では、警察署で1日・2日保護された後、東京都動物愛護相談センターへ移送・収容されます。東京都動物愛護相談センターで収容した犬は収容日を含め7日間飼養管理し、この間飼い主が判明しない場合は、譲渡されることもあります。区役所では保護収容をしておりませんが、区民の方が保護された場合の情報等が寄せられる場合があります。

東京都動物愛護相談センターに収容された飼い犬を引き取るには、下記問い合わせ先の東京都動物愛護相談センターに電話連絡の上、返還手続きをしてください。なお、東京都動物愛護相談センターにて引き取りの際には、手数料が必要です。

お問い合わせ先

世田谷保健所 生活保健課 生活保健 電話番号 03-5432-2908

東京都動物愛護相談センター 電話番号 03-3302-3507

世田谷警察署 電話番号 03-3418-0110

北沢警察署 電話番号 03-3324-0110

玉川警察署 電話番号 03-3705-0110

成城警察署 電話番号 03-3482-0110

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世田谷保健所 生活保健課 生活保健

電話番号 03-5432-2908

ファクシミリ 03-5432-3054