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世田谷区トップページ > くらし・手続き > ペット・野生動物・害虫 > ペット > 飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費用の一部補助
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最終更新日 2025年4月1日
ページID 720
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猫は生後6か月くらいで最初の発情期をむかえ、そのあとは年に2回以上の出産をする場合もあります。
猫は交尾によって排卵するため、ほぼ100%妊娠し、1度に3~6匹の仔猫を生みます。飼い主のいない猫が増えると糞や尿、さかりの声など生活環境の悪化につながります。
世田谷区では、東京都獣医師会(世田谷支部)と協定を結び、このような飼い主のいない猫を減らし、環境被害を少なくするため、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費用の補助を実施しています。
なお、令和5年度より本制度を利用した上で、新たな飼い主への「譲渡」が成立した猫については、別途、「世田谷区新たな飼い主への引渡しが完了した飼い主のいない猫の不妊・去勢手術及び医療的処置に関する補助金」制度がご利用いただける場合があります。制度の詳細は新たな飼い主への引渡しが完了した飼い主のいない猫の不妊・去勢手術及び医療的処置費用補助のページからご確認ください。
世田谷区内に生息をしている飼い主のいない猫であり、獣医師が手術可能と診断した猫
東京都獣医師会に所属する区内の動物病院内に掲示されている手術料金から下記の補助額を差引いた金額で手術が受けられます。
(注意)
東京都獣医師会(世田谷支部)に所属する区内の動物病院または保健所で配布しているものか、区のホームページからダウンロードした「飼い主のいない猫の不妊・去勢手術補助金交付申請書(PDF:8KB)」に町会・自治会等の会長(または役職者)への説明予定内容及び他の必要事項を記入し、世田谷保健所に郵送もしくは持参するか、電子申請にて申請してください。
電子申請はこちら 下記二次元コードからも申請できます。
(申請書は1匹につき1枚必要です。電子申請は1回の申請で1匹まで申請できます。)
申請者は、飼い主のいない猫が生息する地区の町会・自治会等の会長(または役職者)に、飼い主のいない猫の存在と、この取り組みが飼い主のいない猫を減らすための活動であること、そのためには不妊・去勢手術の必要があることなどを説明します。なお、町会等の役員に説明ができない場合は、猫の生息する周辺の複数の区民でも申請可能な場合もあります。その場合相手方区民の氏名と住所を備考欄に記入してください。
保健所より、申請に基づき「飼い主のいない猫の不妊・去勢手術補助金交付決定通知書(正本・副本)」を郵送いたします。なお、補助金の申請から決定通知書の送達まで2週間程度かかります。飼い主のいない猫に手術を行うことを決めたら、事前に十分な余裕を持って、申請を行ってください。
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目22番35号
世田谷保健所 生活保健課 生活保健
電話番号 03-5432-2908
世田谷保健所 生活保健課 生活保健
電話番号:03-5432-2908
ファクシミリ:03-5432-3054