飼い犬の届出について

最終更新日 令和6年4月1日

ページ番号 10190

令和6年度の狂犬病定期予防注射を実施します。

狂犬病は犬だけではなく、他の動物や人もかかる感染症です。


ピスター

発症すると治療法はなく、100%死に至ります。この病気を

防ぐため、狂犬病予防法が定められ、飼い犬の登録と毎年の

狂犬病予防注射が義務づけられています。

犬を飼っている方は、飼い犬に毎年必ず予防注射を受けさせ

てください。

実施期間・会場

  • 実施期間

令和6年4月1日(月曜日)~令和6年6月30日(日曜日)

令和6年度の狂犬病定期予防注射は、4月~6月までの3か月間で実施します。

  • 実施会場

東京都獣医師会に所属する世田谷区内の動物病院

料金

3,750円(注射料金3,200円注射済票交付手数料550円)

支払方法は現金のみとなります。釣銭のないようご用意ください。

ご案内の注射料金は、狂犬病定期予防注射の実施期間に限った共通料金です。定期予防注射期間以外の料金については各動物病院にお問い合わせください。

注意事項

  • 会場では、この期間に限り、共通料金(注射料金3,200円)で予防注射を行い、同時に注射済票の交付(注射済票交付手数料550円)を行います。
  • 狂犬病予防注射以外の診療をご希望の方は、あらかじめ獣医師に相談した上で受診してください。
  • 犬の登録は、実施会場ではできませんのでご注意ください。
  • 上記実施会場以外の動物病院等で狂犬病の予防接種を受けた場合は、注射済票の交付は受けられません。獣医師より「狂犬病予防注射済証」の交付を受け、受付窓口にご提示の上、注射済票の交付を受けてください。
  • 獣医師の診断により、当年度中の予防注射が受けられない場合は、6月30日(金曜日)までに延期(猶予)届の提出をお願いします。手続きは、獣医師発行の「狂犬病予防注射が不適当である旨の診断書」等を下記の受付窓口で提示または飼い犬の届出(オンライン手続き)についてよりオンライン手続きをしていただけます。
  • 飼い主の住所・氏名等や飼い犬の所在地などに変更がある場合、変更届の提出が必要です。令和4年6月1日より、環境省のデータベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」のサイトへの飼い犬のマイクロチップ情報登録の有無によって、変更申請等の届出先が異なります。下記のページをご確認の上、手続きをお願いいたします。

犬と猫へのマイクロチップ装着に関する新制度が始まりました新しいウインドウが開きます

飼い犬の登録・鑑札交付の手続きについて

犬を飼い始めた時

  • 犬にマイクロチップを装着している方は、犬鑑札の交付は必要ありません。こちらのページをよく確認し、環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」への所有者情報の変更登録をお済ませください。
  • 犬にマイクロチップを装着していない方は、狂犬病予防法により、犬(生後91日以上)を飼い始めてから30日以内に登録し、登録の際に交付される鑑札を犬につけることが義務付けられています。登録手続きは下段受付窓口にて受け付けます。
  • 専門的な知識を有する獣医師の判断により、健康上の理由等から犬にマイクロチップを装着することができない、またはマイクロチップを取り外した場合は、世田谷保健所生活保健課の窓口にて犬鑑札の交付を受けてください。

鑑札を紛失した時(鑑札の再交付が必要な場合)

マイクロチップを装着しておらず、交付を受けた鑑札を失くしてしまった場合、鑑札の再交付(有料)が必要です。

手数料

各手続きの手数料
項目 手数料
鑑札の交付 3,000円
鑑札の再交付 1,600円

狂犬病予防注射について

狂犬病予防注射の接種をした時(注射済票交付)

犬の飼い主は、狂犬病予防法(第5条)により毎年4月から6月の間に1回、狂犬病予防注射を受けさせ、狂犬病予防注射済票を犬に付けておくことが義務付けられています。

注射をしたら、獣医師が発行する『狂犬病予防注射済証』を区(下段受付窓口)に提示し、狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。

注射済票を紛失した時(注射済票再交付)

注射済票を失くしてしまった場合、注射済票の再交付が必要です。

手数料

各手続きの手数料
項目 手数料

注射済票の交付

550円

注射済票の再交付

340円

狂犬病定期予防注射について

令和3年度は新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、4月~6月に実施しました。

区では、例年4月に、東京都獣医師会世田谷支部所属の動物病院を実施会場として狂犬病定期予防注射を実施しています。

会場ではこの期間に限り、共通料金(3,200円)で予防注射を行い、その場で狂犬病予防注射済票の発行(手数料550円)を行います。

動物病院ごとに、診療時間が異なります。毎年3月下旬に、犬の登録をしている飼い主あてに『狂犬病定期予防注射のお知らせ』をお送りしますのでご確認ください。

狂犬病予防注射を延期(猶予)する時

病気療養等の理由により、飼い犬に狂犬病予防注射を接種させることが困難な場合は、狂犬病予防注射延期届のご提出が必要です。

世田谷区電子申請サービスからオンライン手続きができます。詳しくはこちらをご覧ください。

登録情報の変更について

犬にマイクロチップを装着している場合

令和4年6月1日以降、飼い犬にマイクロチップを装着しており、かつ環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」へ所有者情報を登録している場合は、飼い主や飼い犬の情報変更(転居や電話番号、飼い主氏名の変更、飼い犬の名前の変更など)について、環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」新しいウインドウが開きますにて届出を行うことができます。

環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」にて変更の申請を行う場合、区への届出は必要ありません

マイクロチップの装着と区の取り扱いの詳細については、こちらのページをご覧ください。

犬にマイクロチップを装着していない方

犬にマイクロチップを装着していない方は、飼い主や飼い犬の情報に変更があった場合、従来どおり区への届出が必要となります。

世田谷区内で転居した時

世田谷区内で転居した場合は、PDFファイルを開きます『飼い犬の登録事項変更届』を区(下段受付窓口)に提出し、旧住所及び新住所等を届け出てください。お持ちの犬鑑札はそのままお使いいただけます。また、世田谷区電子申請サービスからオンライン手続きができます。詳しくはこちらをご覧ください。

世田谷区へ転入した時

他の区市町村から世田谷区へ転入した場合は、前住所地の区市町村で交付された犬鑑札を持参のうえ、PDFファイルを開きます『飼い犬の登録事項変更届』を区(下段受付窓口)に提出し、旧住所及び新住所等を届け出てください。世田谷区の犬鑑札と無償で交換いたします。紛失等のため、持参できない場合は再交付手数料(1,600円)がかかります。

(注意)転入届とは別に飼い犬の登録変更の手続きが必要です。

(注意)世田谷区電子申請サービスからのオンライン手続きはできません。

所有者が変わった時

所有者が変更になったときは、前の飼い主から受け取った犬鑑札を持参のうえ、PDFファイルを開きます『飼い犬の登録事項変更届』に必要事項を記載し、区(下段受付窓口)に提出してください。

また、世田谷区電子申請サービスからもオンライン手続きができます。詳しくはこちらをご覧ください。

世田谷区から転出した時

新しい住所地で登録変更の手続きをしてください。手続きには、世田谷区で交付された犬鑑札が必要です。転出に伴う世田谷区での手続きは不要です。

(注意)注射済票は、転出しても発行年度中は一度交付を受けたものをそのまま使用します。

(注意)犬を海外に連れて行く時は、世田谷区に届け出る必要があります。

犬が亡くなった時(死亡届)

犬にマイクロチップを装着している場合

令和4年6月1日以降、飼い犬にマイクロチップを装着しており、かつ環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」へ所有者情報を登録している場合は、飼い犬の死亡について、環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」にて届出を行うことができます。

環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」にて死亡の届出を行う場合、区への届出は必要ありません

マイクロチップの装着と区の取り扱いの詳細については、こちらのページをご覧ください。

犬にマイクロチップを装着していない場合

マイクロチップを装着していない犬が死亡した時は、亡くなってから30日以内にPDFファイルを開きます『飼い犬の死亡届』の提出が必要です。郵送・FAXでも受付いたします。

死亡した犬の鑑札・予防注射済票は、窓口もしくは郵送にて返却してください。(紛失の場合は不要です)

また、世田谷区電子申請サービスからもオンライン手続きができます。詳しくはこちらをご覧ください。

受付窓口

世田谷保健所生活保健課各総合支所くみん窓口、各出張所

(注意)月曜日~金曜日の午前8時30分から午後5時まで。

(注意)まちづくりセンターでは受付できません。

(注意)健康上の理由等によりマイクロチップが装着できない場合、またはマイクロチップを除去した場合は、世田谷保健所生活保健課のみで受付を行います。

郵送による申請・届出

以下については、郵送による申請・届出も可能です。

(1)犬の登録(鑑札の交付)

(2)狂犬病予防注射済票の交付

(3)死亡届

(4)狂犬病予防注射延期届

(5)区内転居

(注意)手数料は、現金のみの取り扱いになります。詳しくは「手続方法」を確認して手続きしてください。

(注意)飼い犬にマイクロチップを装着しており、かつ環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」への登録がお済みの場合は、(2)狂犬病予防注射済票の交付、(4)狂犬病予防注射延期届以外のお手続きをすべて環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」新しいウインドウが開きますにて行うことが可能です。この場合、区への届出は必要ありませんのでご注意ください。詳しくはこちらをご参照ください。

申請・届出の方法

各手続きについて
手続き 手数料額 必要書類等
1

犬の登録(鑑札の交付)

3,000円 申請書、返信用封筒(B5サイズ以上のもの、返信用切手(特定記録郵便370円分)を貼付)
2 注射済票の交付 550円 申請書、狂犬病予防注射済証(獣医師発行)、返信用封筒(長3サイズ、返信用切手(特定記録郵便244円分)を貼付)
3 死亡届 なし 死亡届、鑑札および注射済票
4 狂犬病予防注射延期届 なし 申請書、獣医師発行の注射が困難である旨の診断書または認定書・証明書等、返信用封筒(長3サイズ、返信用切手84円分を貼付)
5 区内転居 なし

登録事項変更届

様式

PDFファイルを開きます飼い犬の登録・狂犬病予防注射済票交付等申請書(PDF形式)

ワードファイルを開きます飼い犬の登録・狂犬病予防注射済票交付等申請書(Word形式)

PDFファイルを開きます【記入例】飼い犬の登録・狂犬病予防注射済票交付等申請書(PDF形式)

PDFファイルを開きます飼い犬の死亡届(PDF形式)

PDFファイルを開きます【記入例】飼い犬の死亡届(PDF形式)

PDFファイルを開きます飼い犬の登録事項変更届(PDF形式)

PDFファイルを開きます【記入例】飼い犬の登録事項変更届(PDF形式)

手続方法

(1)必要書類の様式をダウンロードし、必要事項を記入してください。

(2)必要書類等、上記1、2については、手数料と返信用封筒を、4については、返信用封筒を、下記送付先に郵送してください。

(3)手数料は、現金書留のみ利用いただけます。

(4)返信用封筒には、住所と氏名を記載し、返信用切手を、登録(鑑札の交付)は特定記録郵便370円分、注射済票の交付・狂犬病予防注射延期届は特定記録郵便244円分を貼ってください。返信用封筒は、登録(鑑札の交付)はB5サイズ以上、注射済票の交付・狂犬病予防注射延期届は長3サイズのものを同封してください。登録(鑑札交付)と注射済票の交付を同時に行う場合は、返信用切手210円をB5サイズ以上の封筒に貼ってお送りください。

(5)2頭以上あるときは、切手の料金が異なりますので、下記保健所までお電話ください。

送付先・お問合せ先

〒154-8504
世田谷区世田谷四丁目22番33号
世田谷保健所 生活保健課 生活保健

電話03-5432-2908

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関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

世田谷保健所 生活保健課 生活保健

電話番号 03-5432-2908

ファクシミリ 03-5432-3054