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最終更新日 2022年12月28日
ページID 717
犬を飼っている方は、犬を飼養している旨の標識を施設等のある土地又は建物の出入口付近の外部から見やすい箇所に掲示しておくことが義務付けられています。(東京都動物の愛護及び管理に関する条例第九条)
犬の標識には、決まった形はありません。犬を飼っていることがわかるものを玄関等の見やすい場所にご掲示ください。ご自身で作成される場合は、防水加工(ラミネート加工)が施された用紙もしくは普通紙に印刷し、その上から防水シールを貼るなどして作成してください。
以下は一例です。ダウンロードしてご自由にお使いいただけます。
犬の標識の例
世田谷保健所 生活保健課 生活保健
電話番号:03-5432-2908
ファクシミリ:03-5432-3054