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最終更新日 2024年4月1日

ページID 715

犬と猫へのマイクロチップ装着に関する新制度が始まりました

申込可能な申請方法

  • オンライン利用不可能

  • 窓口利用不可能

  • 郵送利用不可能

  • 電話利用不可能

  • ファクシミリ利用不可能

  • メール利用不可能

  • コンビニ利用不可能

制度の概要

令和4年6月1日から、犬猫等販売業者で販売される犬や猫へのマイクロチップ装着が義務付けられました。

狂犬病予防法上の特例により、世田谷区では、この制度に沿って飼い犬にマイクロチップを装着し、環境省のデータベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に飼い主の情報を登録した場合、狂犬病予防法上の犬の登録を行ったとみなすことになります。これにより、飼い主の方は一部の手続き(狂犬病予防注射済票の交付申請、延期(猶予)申請等)を除いて、区の窓口に出向く必要がなくなります。

令和4年6月1日時点ですでに飼育中の犬・猫については、マイクロチップの装着は努力義務ですが、飼育中の犬・猫に6月1日以降マイクロチップを新しく装着した場合は、環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」への登録が必要となります。

令和4年6月1日以降に新しく犬・猫を購入した方へ

令和4年6月1日以降に新しく犬・猫を購入した場合、犬猫等販売業者がすでにマイクロチップの装着・登録を行っていますので、購入した飼い主の方は、環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」にて所有者情報の変更登録を行ってください。また、犬の場合は、環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」への変更登録を行うことにより、狂犬病予防法上の犬の登録が完了します。

所有者変更の申請には別途手数料がかかります。

  • オンラインで申請する場合…400円
  • 紙・はがきで申請する場合…1,400円

そのほか、住所や飼い犬情報の変更、死亡の手続には手数料はかかりません。

環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」はこちら

マイクロチップを装着しない場合の犬の登録のお手続きについては、飼い犬の登録のページにてご確認ください。

令和4年6月1日時点ですでに犬・猫を飼っている方へ

令和4年6月1日より前から飼っている犬や猫に、すでにマイクロチップが装着されている場合で、下記の民間登録団体に飼い主情報を登録されている方は、環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」へ登録情報の移行を行うことができます。

令和4年5月末までにマイクロチップを装着されている場合、登録情報の移行は義務ではありませんが、登録情報の移行を行うと、飼い主情報の変更(転居や電話番号、飼い主名の変更など)や犬の死亡等の届出を環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」上で行うことが可能となるため、お手続きがより簡便になります。

環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」への登録情報の移行が可能な民間登録団体

  • Fam
  • ジャパンケネルクラブ
  • マイクロチップ東海
  • 日本マイクロチップ普及協会
  • 日本獣医師会(AIPO)

情報の移行を希望される場合の相談・手続窓口

犬と猫のマイクロチップ情報登録 環境大臣指定登録機関 公益社団法人日本獣医師会

03-6384-5320

飼育中の犬・猫に、令和4年6月1日以降新たにマイクロチップを装着した場合

すでに犬・猫を飼っていて、令和4年6月1日以降に新しく日本国内で流通しているマイクロチップを装着した場合は、環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」への所有者情報の登録が必要となります。

マイクロチップの装着そのものは義務ではありませんが、犬や猫が迷子になった時などにマイクロチップが装着されていると、飼い主のもとに戻る確率が高まります。

令和4年6月1日以降新たにマイクロチップを装着した場合は、環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」で所有者情報の登録を行ってください。

登録の手続には別途手数料がかかります。

  • オンラインで申請する場合…400円
  • 紙・はがきで申請する場合…1,400円

犬のマイクロチップを取り外した(装着できなくなった)場合

健康上の理由等により、専門的な知識を有する獣医師の判断に基づいて、すでに装着したマイクロチップを取り外した場合(マイクロチップを装着できない場合を含む)は、従来どおり、世田谷区での犬の登録を行い、犬鑑札の交付を受ける必要があります。

マイクロチップを装着しない場合の犬の登録のお手続きについては、飼い犬の登録のページにてご確認ください。

狂犬病予防注射に関する手続について

飼い犬にマイクロチップを装着し、飼い主情報を環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」へ登録した場合でも、以下の手続は引き続き窓口または郵送でのご申請が必要となります。

  • 狂犬病予防注射済票の交付申請
  • 狂犬病予防注射延期(猶予)の届出

狂犬病予防注射の関するお手続の詳細については飼い犬の届出のページをご覧ください。

区内の犬猫等販売業者の方へ

世田谷区は、令和4年6月1日から動物の愛護および管理に関する法律の改正法が施行されたことに伴う、狂犬病予防法上の特例(犬の登録手続きの簡略化)制度に参加します。

これにより、マイクロチップを装着した犬については、区窓口での手続きが原則なくなることとなり、犬鑑札の交付もなくなります。

令和4年5月末までとは異なる登録手続きが必要となりますので、特に犬(世田谷区内を所在地とする犬)を購入した飼い主の方には、本制度及び環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」での変更登録申請を行うよう、周知のご協力をお願いします。

お問い合わせ先

世田谷保健所 生活保健課 生活保健

ファクシミリ:03-5432-3054