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最終更新日 2025年12月2日
ページID 712
世田谷区内で飼い犬が人を咬んだ・他人の飼育する犬に咬まれたときは、下記を参考に手続きをしてください。
犬が人以外を咬んだ場合(犬同士の事故の場合など)は、届出の提出は不要です。
世田谷区外で発生した事故は、事故発生場所を管轄する保健所へ届け出してください。
飼い犬が人を咬んでしまった場合は、被害者に誠意をもって対応し、以下の対応及び手続きをしてください。
1.ケガをした人への応急手当をする
2.事故の再発防止のための措置を行う
3.飼い主は24時間以内に保健所へ連絡し、事故発生届出書(PDF:549KB)を生活保健課に提出してください。
(提出先は、事故発生場所を所管する自治体になります。事故発生場所が世田谷区内であれば、世田谷保健所に提出します。)
手続きは、オンラインでの手続きと、区の窓口での手続きの2種類の方法があります。
(1)オンラインでの手続き方法
次のサイト(LoGoフォーム)からお手続きください。
飼い犬が人を咬んでしまったとき【事故発生届出書】(外部リンクへ移動します。)
(2)区の窓口での手続き方法
生活保健課の窓口までお越しください。
受付時間は、平日(年末年始除く)の午前8時30分から午後5時まで。なお、土曜日、日曜日、祝日、平日夜間など業務時間外に事故が発生した場合は、オンラインもしくは東京都の医療機関案内サービス「ひまわり」(電話:03-5272-0303)にご連絡ください。
4.飼い主は48時間以内に飼い犬に狂犬病の疑いの有無について、獣医師の検診を受けさせてください。(48時間以内に1回目の検診を受けることが必要です。)
少なくとも2回目の検診が必要です。
5.検診結果が出ましたら、動物病院からもらった検診証明書(獣医師が発行する診断書・鑑定書等の書面)を生活保健課の窓口へ提出してください。
小さな傷でも医療機関で受診してください。狂犬病に限らず、犬の口の中にはいろいろな雑菌がいるので、傷口の消毒などが必要です。医師と狂犬病の予防的治療が必要か相談してください。
事故被害届出書(PDF:144KB)を任意で保健所に提出することもできます。
(提出先は、事故発生場所を所管する自治体になります。事故発生場所が世田谷区内であれば、世田谷保健所に提出します。)
手続きは、オンラインでの手続きと、区の窓口での手続きの、2種類の方法があります。
オンラインでの手続き方法
次のサイト(LoGoフォーム)からお手続きください。
犬に咬まれたとき【事故被害届出書】(外部リンクへ移動します)
区の窓口の手続き方法
世田谷区内で事故に遭われた場合の届け出窓口は、生活保健課です。
受付時間は、平日(年末年始除く)の午前8時30分から午後5時まで。
事故被害届出書(犬の咬傷事故 別記8号様式)(ワード:41KB)
日本では長い期間狂犬病は発生していませんが、世界では年間約5万5千人が狂犬病で亡くなられています。海外での動物との接触には注意が必要です。
平成18年11月には東南アジアで狂犬病の犬に咬まれた日本人が、帰国後に発病して亡くなられた例もあります。渡航先の状況や渡航目的などから危険度の高い場所に行かれる場合、人用の予防注射を受けることもできます。
海外で狂犬病が疑われる犬に咬まれたら、医療機関で受診してください。発病を抑える治療として、治療用ワクチンの接種があります。
世田谷保健所 生活保健課 生活保健
電話番号:03-5432-2946(専用ダイヤル)
ファクシミリ:03-5432-3054