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世田谷区トップページ > くらし・手続き > ペット・野生動物・害虫 > ペット > 犬を飼う > 飼い犬の届出について
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最終更新日 2024年10月1日
ページID 711
オンライン利用不可能
窓口利用不可能
郵送利用不可能
電話利用不可能
ファクシミリ利用不可能
メール利用不可能
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狂犬病は犬だけではなく、他の動物や人もかかる感染症です。
発症すると治療法はなく、100%死に至ります。この病気を防ぐため、狂犬病予防法が定められ、飼い犬の登録と毎年の狂犬病予防注射が義務づけられています。
犬を飼っている方は、飼い犬に毎年必ず予防注射を受けさせてください。
3,750円(注射料金3,200円注射済票交付手数料550円)
支払方法は現金のみとなります。釣銭のないようご用意ください。
ご案内の注射料金は、狂犬病定期予防注射の実施期間に限った共通料金です。定期予防注射期間以外の料金については各動物病院にお問い合わせください。
マイクロチップを装着しておらず、交付を受けた鑑札を失くしてしまった場合、鑑札の再交付(有料)が必要です。
項目 | 手数料 |
---|---|
鑑札の交付 | 3,000円 |
鑑札の再交付 | 1,600円 |
犬の飼い主は、狂犬病予防法(第5条)により毎年4月から6月の間に1回、狂犬病予防注射を受けさせ、狂犬病予防注射済票を犬に付けておくことが義務付けられています。
注射をしたら、獣医師が発行する『狂犬病予防注射済証』を区(下段受付窓口)に提示し、狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。
注射済票を失くしてしまった場合、注射済票の再交付が必要です。
項目 | 手数料 |
---|---|
注射済票の交付 |
550円 |
注射済票の再交付 |
340円 |
令和3年度は新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、4月~6月に実施しました。
区では、例年4月に、東京都獣医師会世田谷支部所属の動物病院を実施会場として狂犬病定期予防注射を実施しています。
会場ではこの期間に限り、共通料金(3,200円)で予防注射を行い、その場で狂犬病予防注射済票の発行(手数料550円)を行います。
動物病院ごとに、診療時間が異なります。毎年3月下旬に、犬の登録をしている飼い主あてに『狂犬病定期予防注射のお知らせ』をお送りしますのでご確認ください。
病気療養等の理由により、飼い犬に狂犬病予防注射を接種させることが困難な場合は、狂犬病予防注射延期届のご提出が必要です。手続きに必要な書類などは下記に記載された【申請・届出の方法】をご確認ください。
世田谷区電子申請サービスからオンライン手続きができます。詳しくは飼い犬の届出(オンライン手続き)についてをご覧ください。
令和4年6月1日以降、飼い犬にマイクロチップを装着しており、かつ環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」へ所有者情報を登録している場合は、飼い主や飼い犬の情報変更(転居や電話番号、飼い主氏名の変更、飼い犬の名前の変更など)について、環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」にて届出を行うことができます。
環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」にて変更の申請を行う場合、区への届出は必要ありません。
マイクロチップの装着と区の取り扱いの詳細については、犬と猫のマイクロチップ装着に関する新制度が始まりましたのページをご覧ください。
犬にマイクロチップを装着していない方は、飼い主や飼い犬の情報に変更があった場合、従来どおり区への届出が必要となります。
世田谷区内で転居した場合は、『飼い犬の登録事項変更届』(PDF:196KB)を区(下段受付窓口)に提出し、旧住所及び新住所等を届け出てください。お持ちの犬鑑札はそのままお使いいただけます。また、世田谷区電子申請サービスからオンライン手続きができます。詳しくは飼い犬の届け出(オンライン手続き)についてをご覧ください。
他の区市町村から世田谷区へ転入した場合は、前住所地の区市町村で交付された犬鑑札を持参のうえ、
『飼い犬の登録事項変更届』(PDF:196KB)を区(下段受付窓口)に提出し、旧住所及び新住所等を届け出てください。世田谷区の犬鑑札と無償で交換いたします。紛失等のため、持参できない場合は再交付手数料(1,600円)がかかります。
所有者が変更になったときは、前の飼い主から受け取った犬鑑札を持参のうえ、『飼い犬の登録事項変更届』(PDF:196KB)に必要事項を記載し、区(下段受付窓口)に提出してください。
また、世田谷区電子申請サービスからもオンライン手続きができます。詳しくは飼い犬の届出(オンライン手続き)についてをご覧ください。
新しい住所地で登録変更の手続きをしてください。手続きには、世田谷区で交付された犬鑑札が必要です。転出に伴う世田谷区での手続きは不要です。
令和4年6月1日以降、飼い犬にマイクロチップを装着しており、かつ環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」へ所有者情報を登録している場合は、飼い犬の死亡について、環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」にて届出を行うことができます。
環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」にて死亡の届出を行う場合、区への届出は必要ありません。
マイクロチップの装着と区の取り扱いの詳細については、犬と猫へのマイクロチップ装着に関する新制度が始まりましたのページをご覧ください。
マイクロチップを装着していない犬が死亡した時は、亡くなってから30日以内に『飼い犬の死亡届』(PDF:196KB)の提出が必要です。郵送・FAXでも受付いたします。
死亡した犬の鑑札・予防注射済票は、窓口もしくは郵送にて返却してください。(紛失の場合は不要です)
また、世田谷区電子申請サービスからもオンライン手続きができます。詳しくは飼い犬の届出(オンライン手続き)についてをご覧ください。
以下については、郵送による申請・届出も可能です。
手続き | 手数料額 | 必要書類等 | |
---|---|---|---|
1 |
犬の登録(鑑札の交付) |
3,000円 | 申請書(ワード:18KB)、返信用封筒(B5サイズ以上のもの、返信用切手(普通郵便で返信をご希望される場合は210円、特定記録郵便で返信をご希望される場合は480円分)を貼付) |
2 | 注射済票の交付 | 550円 | 申請書(ワード:18KB)、狂犬病予防注射済証(獣医師発行)、返信用封筒(長3サイズ、返信用切手(普通郵便で返信をご希望される場合は110円、特定記録郵便で返信をご希望される場合は320円分)を貼付) |
3 | 死亡届 | なし | 死亡届(ワード:20KB)、鑑札および注射済票 |
4 | 狂犬病予防注射延期届 | なし | 申請書(ワード:55KB)、獣医師発行の注射が困難である旨の診断書または認定書・証明書等、返信用封筒(長3サイズ、返信用切手110円分を貼付) |
5 | 区内転居 | なし |
〒154-8504
世田谷区世田谷四丁目22番35号
世田谷保健所 生活保健課 生活保健
電話03-5432-2908
世田谷保健所 生活保健課 生活保健
電話番号:03-5432-2908
ファクシミリ:03-5432-3054