土砂災害防止法に基づく指定区域について

最終更新日 令和3年5月1日

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土砂災害防止法(補足1)とは、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域について危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制等のソフト対策を推進しようとするものです。

平成28年3月27日、東京都により、自然斜面について土砂災害警戒区域等の指定の公示があり、土砂災害警戒区域37箇所(うち土砂災害特別警戒区域は33箇所)が指定されました。

さらに、平成30年1月30日、人工斜面を中心として、東京都により追加で土砂災害警戒区域等の指定の公示がありました。これに伴い区内の土砂災害警戒区域は100箇所(うち土砂災害特別警戒区域は79箇所)となります。

(補足1)正式名称 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

区内の土砂災害警戒区域・特別警戒区域

区内の土砂災害警戒区域・特別警戒区域をお調べの方は、PDFファイルを開きます住居表示対照表をご覧ください。

詳細な図面(公示図書)は、このサイトの他、防災街づくり課でもご覧になれます。

平成28年3月27日指定分は公示図書K1~K37

平成30年1月30日指定分は公示図書K38~K101 になります。

(公示図書PDFデータはホームページ下部からダウンロード出来ます。)

土砂災害警戒区域、特別警戒区域の概要

PDFファイルを開きますリーフレットはこちら

指定の範囲・基準

H29.9-3

土砂災害警戒区域(イエローゾーン)の指定基準

地形に基づいた基準によるもので、以下に該当する区域。

  • 傾斜度が30度以上で高さが5m以上の区域
  • 急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の区域
  • 急傾斜地の下端から当該急傾斜地の高さ2倍以内の区域 (最大50m以内)

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の指定基準

急傾斜地の崩壊があった場合に想定される力等に基づくもので、土砂災害警戒区域内で

土石等の移動・堆積により作用する力が通常の建築物に損壊を生じる区域

土砂災害警戒区域では

  • 警戒避難体制の整備
    災害情報の伝達や避難が早くできるように警戒避難体制の整備が図られます。

土砂災害特別警戒区域では

  • 特定の開発行為に対する許可制
    住宅宅地分譲や災害時要援護者関連施設の建築のための開発行為は、基準に従ったものに限って許可されます。
  • 建築物の構造規制
    居室を有する建築物は、その建築物に作用すると想定される衝撃等に対して建築物が安全であるかどうか建築確認の制度が適用されます。
  • 建築物の移転勧告
    土砂災害時に損壊が生じ、住民の生命、身体に著しい危害が生ずるおそれのある建築物の所有者に対し、移転等の勧告が図られます。

添付ファイル

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防災街づくり担当部 防災街づくり課

電話番号 03-6432-7174

ファクシミリ 03-6432-7987

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