子ども医療費助成制度
最終更新日 令和4年6月1日
ページ番号 133600
区では、お子さまの健康保持と健やかな成長を願い、0歳から15歳に到達後最初の年度末までの医療費の一部を助成しています。
対象になる方
下記の要件をすべて満たしているお子さま
- 世田谷区内に住所があり、中学校3年生修了前(15歳に達した日以後最初の3月31日まで。4月1日生まれの方は前日の3月31日まで)であること
- 国民健康保険または社会保険(社会保険各法によるもの)に加入していること
- 次の医療助成を受けていないこと
- 生活保護
- 児童福祉施設入所者
- 里子
助成の内容
- 健康保険診療の自己負担分
- 入院時の食事の自己負担分
(補足)他の医療助成制度の対象となる疾病は、その制度が優先されます。
受給資格申請方法
「子ども医療費助成制度受給資格認定申請書」をご記入の上、下記担当課に提出してください。
(注意)
- 申請書とそのご案内・記入例は下記「添付ファイルのダウンロード」からプリントアウトできます。
- 郵送または窓口で提出してください。
なお、各総合支所の保健福祉センター子ども家庭支援課窓口でも申請できます。その際は、お子さまの健康保険証をご持参ください。
(出生直後の場合は加入予定の健康保険証と出生届出済みの記載のある母子手帳)
資格発生日
申請月(郵送の場合は申請書が下記担当課に到着した日の属する月)の初日から
(注意)出生・転入の場合は、3か月以内に申請すると出生日または転入日から
医療証の交付
お子さまの年齢に応じて「乳幼児医療証」または「子ども医療証」を交付します。
(加入している健康保険の種類によっては医療証ではなく「受給資格認定通知書」を交付します。)
(注意)
- 医療証は東京都外の医療機関等では使用できません。都内でも取り扱わない医療機関等がありますが、下記の方法で医療費の助成が受けられます。
医療証を取り扱っているかは医療機関等にご確認ください。 - 医療証は毎年10月に更新されます。更新手続きは不要です。
毎年9月末に新たな医療証を郵送します。
有効期限の切れた医療証は破棄してください。
9月末を過ぎても新たな医療証が届かない場合は、下記担当課までご連絡ください。 - 「乳幼児医療証」から「子ども医療証」に切り替わる際の手続きも不要です。子ども医療証は6歳到達後最初の3月末に郵送します。
3月末を過ぎても子ども医療証が届かない場合は、下記担当課までご連絡ください。
種類 | 資格期間 |
---|---|
乳幼児医療証 | 出生~6歳到達後最初の3月31日まで |
子ども医療証 | 6歳到達後4月1日~15歳到達後最初の3月31日まで |
助成方法
(1)医療証を取り扱っている医療機関等で受診するとき
健康保険証と医療証を提示すると、健康保険適用の自己負担分を支払わずに受診できます。(健康保険適用外の医療費は、助成対象外となりますのでお支払いが必要です。)
(2)医療証を取り扱わない医療機関等で受診するとき
健康保険証を提示して自己負担分を支払い、領収書(下記の「領収書に必要な項目」参照)をお受け取りください。
支払った医療費(健康保険適用分・入院時の食事の自己負担分)について医療助成費の支給申請をすると、助成が受けられます。
支給申請手続きは、子ども医療助成費の支給申請手続きのページをご覧ください。
(3)入院した時の食事の自己負担分
医療証を取扱っている医療機関・取り扱っていない医療機関に関わらず、お支払いになり、領収書(下記の「領収書に必要な項目」参照)をお受け取りください。
支払った医療費(健康保険適用分・入院時の食事の自己負担分)について医療助成費の支給申請をすると、助成が受けられます。
支給申請手続きは、子ども医療助成費の支給申請手続きのページをご覧ください。
(4)その他
全額自己負担した場合(健康保険証を持参せずに受診した場合)、補装具(治療用装具)を作った場合、高額療養費に該当した場合の手続きについては、下記担当課へお問い合わせください。
補装具とは
関節用装具、コルセット、小児弱視等の治療用眼鏡などの医師が認めた治療用装具のことをいいます。装具費用のうち健康保険適用分のみ、医療助成の対象となります。
支給申請手続きは、子ども医療助成費の支給申請手続きのページをご覧ください。
- 第三者行為(交通事故等)による傷病の受診に健康保険証、医療証を使うときには事前に下記担当課まで連絡してください。
領収書に必要な項目
医療助成費の支給申請に必要な領収書には次の項目が記載されている必要があります。
- 受診者氏名
- 入院・外来の別
- 領収額
- 保険診療点数
- 入院時食事療養費内訳
- 診療年月日
- 領収年月日
- 医療機関等の所在地・名称
- 領収印
≪その他、届け出が必要な場合≫
医療証の受給資格がある方で、下記の事由が発生した場合は、届け出が必要となります。 詳しくは下記担当までお問い合わせください。
- 加入している健康保険が変更になったとき
- 児童福祉施設に入所したときなど、受給者の資格がなくなったとき
添付ファイル
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このページについてのお問い合わせ先
子ども・若者部 子ども家庭課 子ども医療・手当係
電話番号 03-5432-2309
ファクシミリ 03-5432-3016