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最終更新日 2025年3月25日

ページID 1305

子ども等医療費助成制度

<お知らせ>

医療証は毎年10月に更新されます。更新にあたってのお手続きは不要です。

毎年9月中旬頃に順次送付しておりますが、9月末を過ぎても新たな医療証が届かない場合は、このページ下のお問い合わせ先までご連絡ください。

<ジェネリック医薬品(後発医薬品)について>

ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、新薬(先発医薬品)の特許が切れた後に販売される、先発医薬品と同じ有効成分、同じ効能・効果をもつ医薬品のことです。ジェネリック医薬品の利用については、まずかかりつけの医師、歯科医師、薬剤師にご相談ください。

なお、令和6年10月からジェネリック医薬品があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金負担が発生する場合があります。この料金負担については、子ども等医療費助成制度の助成対象外となります。

制度について

世田谷区では、児童の健康保持と健やかな成長を願い、0歳から18歳に達した日以後最初の年度末(3月31日)までの児童を対象として医療費の一部を助成しています。

対象となる方

以下の1~2の要件を満たしている児童

  1. 世田谷区内に住所があり、18歳に達した日以後最初の3月31日まで(4月1日生まれの方は前の3月31日まで)の方
  2. 国民健康保険又は社会保険(社会保険各法によるもの)に加入していること

(注意)生活保護受給者、児童福祉施設入所者、里親に委託されている児童は対象外です。

助成の内容

  1. 保険診療の自己負担分
  2. 入院時の食事の自己負担分

他の医療費助成制度の対象となる疾病は、その制度が優先されます。

受給資格申請方法

窓口、郵送又は電子申請でのお手続きが可能です。

窓口での申請をご希望の場合

子ども家庭課子ども医療・手当担当の窓口又は各総合支所の子ども家庭支援課の窓口で手続きをしてください。

窓口で申請する場合は、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)とお子さまが加入している、又は加入予定(父・母等)の健康保険情報を確認できるもの、また、出生直後の場合は出生届出済みの記載のある母子健康手帳もご持参ください。

郵送での申請をご希望の場合

このページ下のお問い合わせ先までご連絡いただくか、このページ下の添付ファイル『子ども等医療費助成制度受給資格認定申請書』をプリントアウトしていただき、必要事項をご記入のうえ、以下の宛先まで郵送してください。

郵送先:〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目22番33号

 世田谷区 子ども・若者部 子ども家庭課 子ども医療・手当担当 行

電子申請での申請をご希望の場合

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルを経由して電子申請をすることができます。

ご希望の方は、以下のリンクから申請ページへお進みください。

子ども等医療費助成制度受給資格認定申請書

(注意)転入された場合、本電子申請システムに電子認証用の署名用電子証明書の情報が反映されるまでに最長で2日間を要する場合があります。大変お手数ですが、区役所区民課窓口などにて手続きを終えた日から2日目以降に電子申請を行っていただきますようお願いいたします。また、電子証明書の暗証番号の再設定(ロックの解除)・変更については、電子証明書およびマイナンバーカードの暗証番号の再設定(ロックの解除)・変更をご確認ください。

資格発生日

申請月(郵送の場合は、『子ども等医療費助成制度受給資格認定申請書』が子ども家庭課へ届いた日の属する月)の初日から

出生・転入の場合は、3か月以内に申請すると出生日又は転入日から

医療証の交付について

児童の年齢に応じて「乳幼児医療証」、「子ども医療証」又は「高校生等医療証」を交付します。
(加入している健康保険の種類によっては医療証ではなく「受給資格認定通知書」を交付します。)

医療証は東京都外の医療機関等では使用できません。医療証を取り扱っているかは医療機関等にご確認ください。

医療証は毎年10月に更新されます。更新手続きは不要で、9月末までに新しい医療証を郵送します。なお、有効期限の切れた医療証は破棄してください。

また、「乳幼児医療証」から「子ども医療証」、「子ども医療証」から「高校生等医療証」に切り替わる際の手続きは不要です。子ども医療証は6歳到達後最初の3月末までに、高校生等医療証は15歳到達後最初の3月末までに郵送します。3月末を過ぎても新たな医療証が届かない場合は、このページ下のお問い合わせ先までご連絡ください。

医療証の再交付について

窓口又は郵送でのお手続きが可能です。

窓口での再交付をご希望の場合

子ども家庭課子ども医療・手当担当の窓口又は各総合支所の子ども家庭支援課の窓口で手続きをしてください。手続きされる当日にお渡しすることができます。

窓口で再交付をご希望の場合は、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をご持参ください。

郵送での再交付をご希望の場合

新しい医療証、再交付申請書および返信用封筒をお送りしますので、ページ下の「お問い合わせ先」までご連絡ください。届きましたら、再交付申請書に必要事項を記入の上、返信用封筒でご返送ください。

新しい医療証は届いた時点からご使用いただけます。

助成方法

(1)医療証を取り扱っている東京都内の医療機関等で受診するとき

マイナ保険証(又は健康保険証等)と医療証を提示すると、原則自己負担分(保険診療分)を支払わずに受診できます。

保険診療分以外の医療費は、助成対象外となりますのでお支払いが必要です。

その他の注意については接骨院(整骨院)でマイナ保険証(又は健康保険証等)が使える場合は限られます(PDF:330KB)のページをご覧ください。

(2)医療証を取り扱わない医療機関等で受診するとき

マイナ保険証(又は健康保険証等)を提示して自己負担分を支払い、領収書(以下の「領収書に必要な項目」参照)をお受け取りください。

支払った医療費(保険診療分及び入院時の食事の自己負担分)について医療助成費の支給申請をすると、助成が受けられます。

支給申請手続きは、子ども等医療助成費の支給申請手続きのページをご覧ください。

(3)入院した時の食事代を負担したとき

医療証を取り扱っている医療機関・取り扱っていない医療機関に関わらず、お支払いになり、領収書(以下の「領収書に必要な項目」参照)をお受け取りください。

支払った入院時の食事の自己負担分について医療助成費の支給申請をすると、助成が受けられます。

支給申請手続きは、子ども等医療助成費の支給申請手続きのページをご覧ください。

(4)その他の医療費を負担したとき

全額自己負担した場合(マイナ保険証(又は健康保険証等)を持参せずに受診した場合)、補装具(治療用装具)を作った場合及び高額療養費に該当した場合の手続きについては、子ども等医療助成費の支給申請手続きのページをご覧ください。

(5)学校(園)の管理下でのけがにより受診するとき

学校(園)の管理下においてけがをしたときには、日本スポーツ振興センターから災害共済給付金が支給される場合があります。医療機関等受診時には医療証は使用せず、自己負担分を一旦お支払いください。その後、学校(園)に請求してください。詳しくは、通学(園)されている各学校(園)にご相談ください。

(6)第三者行為により受診するとき

交通事故など、いわゆる第三者行為によりけがをした場合等における療養費等は、原則子ども等医療費助成制度の対象外となります。医療証を使うときには事前にこのページ下のお問い合わせ先までご連絡ください。

領収書に必要な項目

医療助成費の支給申請に必要な領収書には次の項目が記載されている必要があります。

  1. 受診者氏名
  2. 入院・外来の別
  3. 領収額
  4. 保険診療点数
  5. 入院時食事療養費内訳
  6. 診療年月日
  7. 領収年月日
  8. 医療機関等の所在地・名称
  9. 領収印

届け出が必要な場合

医療証の受給資格がある方で、以下の事由が発生した場合は、届け出が必要となります。詳しくはページ下の「お問い合わせ先」までご連絡ください。

  1. 加入している健康保険が変更になったとき
  2. 児童福祉施設に入所したときなど、受給者の資格がなくなったとき
  3. 生活保護の受給が開始されたとき

【その他】018(ゼロイチハチ)サポートについて

018サポート二次元コード

都内に在住する18歳以下の子どもに対し、一人当たり月額5,000円を支給することで育ちをサポートする東京都の事業です。

018サポートについては、018サポート-東京都公式ホームページをご確認ください。(二次元コードからも確認できます。)

<東京都018サポート給付金コールセンター>

0120-056-018

受付時間:午前9時~午後7時(土・日・祝含む。12月28日~1月5日除く。)

お問い合わせ先

子ども・若者部 子ども家庭課 子ども医療・手当

ファクシミリ:03-5432-3081