簡易専用水道の報告と管理
最終更新日 令和4年4月25日
ページ番号 33651
貯水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設は、水道法に規定する「簡易専用水道」に該当します。
小規模給水施設の維持管理のページ
貯水槽の維持管理のページ
簡易専用水道の設置者は、以下の場合には報告書を提出してください
- 簡易専用水道による給水を開始したとき
(簡易専用水道給水開始報告書、給水施設概要および設備概要) - 簡易専用水道給水開始報告書に記載した事項に変更があったとき
(簡易専用水道給水開始報告事項変更報告書) - 簡易専用水道を廃止したとき(要件を欠いたとき)
(簡易専用水道廃止報告書)
報告書の提出先は、世田谷区世田谷保健所生活保健課生活環境衛生です。
持参もしくは郵送にて提出してください。
(注意)
収受印を押印した控えが必要な場合は、書類を2部用意してください。
簡易専用水道の管理
簡易専用水道の設置者は、水道法及び同法施行規則に基づき以下の内容を実施する義務があります。
なお、詳しくはパンフレット「簡易専用水道の衛生管理」を下部添付ファイルよりご覧ください。
- 厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査の受検(年1回以上)
(検査機関一覧は下部添付ファイル「世田谷区の区域を担当する登録検査機関一覧」を参照してください)
- 貯水槽(受水槽、高置水槽等)の清掃(年1回以上)
(貯水槽清掃業者は下部添付ファイル「貯水槽清掃業者一覧」を参照してください) - 水の汚染防止に必要な措置を講ずること
水の汚染防止に必要な措置としては、次の1.~4.の管理を行うことが望まれます。
1.蛇口の水の水質検査(年1回以上)
2.蛇口の水の色、臭い、濁り、味の検査(毎日)
3.蛇口の水の残留塩素の検査(週1回以上)
4.給水設備の点検(月1回以上)
添付ファイル
- 簡易専用水道給水開始報告書(ワード形式 26キロバイト)
- (記入例)簡易専用水道給水開始報告書(PDF形式 104キロバイト)
- 簡易専用水道給水開始報告事項変更(廃止)報告書(ワード形式 26キロバイト)
- (記入例)簡易専用水道給水開始事項変更報告書(PDF形式 111キロバイト)
- (記入例)簡易専用水道廃止報告書(PDF形式 110キロバイト)
- 給水施設概要/設備概要(ワード形式 67キロバイト)
- 給水施設概要/設備概要記入例(PDF形式 192キロバイト)
- パンフレット「簡易専用水道の衛生管理」(PDF形式 4,029キロバイト)
- 世田谷区の区域を担当する登録検査機関一覧(PDF形式 152キロバイト)
- 貯水槽清掃業者一覧(PDF形式 146キロバイト)
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
世田谷保健所 生活保健課 生活環境衛生
電話番号 03-5432-2905
ファクシミリ 03-5432-3054