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最終更新日 2024年3月8日
ページID 3188
貯水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設は、水道法に規定する「簡易専用水道」に該当します。
(補足)有効容量が10立方メートル以下の貯水槽については、「小規模給水施設の維持管理」のページを、貯水槽全般の清掃や水質検査については、「貯水槽の維持管理」のページを参照してください。
報告書の提出先は、世田谷区世田谷保健所生活保健課生活環境衛生です。
持参もしくは郵送にて提出してください。
(注意)
収受印を押印した控えが必要な場合は、書類を2部用意してください。
簡易専用水道の設置者は、水道法及び同法施行規則に基づき以下の内容を実施する義務があります。
なお、詳しくはパンフレット「簡易専用水道の衛生管理」を下部添付ファイルよりご覧ください。
世田谷保健所 生活保健課 生活環境衛生
電話番号:03-5432-2905
ファクシミリ:03-5432-3054