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最終更新日 2023年3月15日
ページID 3195
特定建築物の使用を開始した場合は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第5条に基づき使用開始後1か月以内に当該建築物について保健所に届け出てください。届け出には「特定建築物届書」、「特定建築物の概要」、「建築物環境衛生管理技術者免状の写し(窓口で照合しますので、本証も持参してください)」が必要です。なお、押印は必要ありません。
世田谷区内に所在する特定建築物の届け出は、建築物環境衛生管理技術者の変更は免状の本証が必要なため、世田谷保健所に持参してください。
届け出部数は、特定建築物の延べ面積が10,000平方メートル以下のものは1部、延べ面積が10,000平方メートルを超えるものは2部必要です。届け出の控えが必要な場合は、その部数を届け出部数に加えて提出してください。
また、延べ面積が10,000平方メートルを超える物件については、東京都健康安全研究センター建築物監視指導課のホームページから特定建築物届書をダウンロードしてください。
世田谷保健所 生活保健課 生活環境衛生
電話番号:03-5432-2905
ファクシミリ:03-5432-3054