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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 健康・保健・衛生 > 保健所への届出 > 飲料水貯水槽等維持管理状況報告書の提出について
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最終更新日 2019年7月1日
ページID 3190
世田谷区では、特定建築物の所有者・管理者の皆様に、貯水槽等を有する給水設備の点検状況等を確認するため「飲料水貯水槽等維持管理状況報告書」の提出を求めています。
特定建築物についての詳細は「特定建築物の衛生管理」を参照してください。
特定建築物の衛生管理のページ
飲料水貯水槽等維持管理状況報告書に、点検結果を記入し、毎年12月(1日から15日の間)に世田谷保健所へ提出してください。水道直結及び増圧直結で貯水槽がない施設は除きます。
なお、特定建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超える物件は東京都へ提出してください。延べ面積が10,000平方メートルを超える物件の詳細は、東京都健康安全研究センター建築物監視指導課のホームページを参照してください。
(注意)
上記1.・2.・3.の書類は全て給水系統別に提出してください。
中央式給湯(温水)設備・冷水設備がある場合は、1.の飲料水貯水槽を給湯水貯湯槽あるいは冷水貯水槽に書き換え「給湯水貯湯槽等維持管理状況報告書」あるいは「冷水貯水槽等維持管理状況報告書」を作成してください。また、2.残留塩素等検査実施記録票、及び3.水質検査結果書の写しについても飲料水と同様に提出してください。
なお、延べ面積が10,000平方メートルを超える物件については、東京都健康安全研究センター建築物監視指導課のホームページから飲料水貯水槽等維持管理状況報告書をダウンロードしてください。
世田谷保健所 生活保健課 生活環境衛生
電話番号:03-5432-2905
ファクシミリ:03-5432-3054