簡易専用水道の報告と管理
貯水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設は、水道法に規定する「簡易専用水道」に該当します。
(補足)有効容量が10立方メートル以下の貯水槽については、「小規模給水施設の維持管理」のページを、貯水槽全般の清掃や水質検査については、「貯水槽の維持管理」のページを参照してください。
簡易専用水道の設置者は、以下の場合には報告書を提出してください
- 簡易専用水道による給水を開始したとき
(簡易専用水道給水開始報告書、給水施設概要および設備概要)
- 簡易専用水道給水開始報告書に記載した事項に変更があったとき
(簡易専用水道給水開始報告事項変更報告書)
- 簡易専用水道を廃止したとき(要件を欠いたとき)
(簡易専用水道廃止報告書)
報告書の提出先は、世田谷区世田谷保健所生活保健課生活環境衛生です。
持参もしくは郵送にて提出してください。
(注意)
収受印を押印した控えが必要な場合は、書類を2部用意してください。
簡易専用水道の管理
簡易専用水道の設置者は、水道法及び同法施行規則に基づき以下の内容を実施する義務があります。
なお、詳しくはパンフレット「簡易専用水道の衛生管理」を下部添付ファイルよりご覧ください。
- 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関による検査の受検(年1回以上)
(検査機関一覧は下部添付ファイル「世田谷区の区域を担当する登録検査機関一覧」を参照してください)
- 貯水槽(受水槽、高置水槽等)の清掃(年1回以上)
(貯水槽清掃業者は下部添付ファイル「世田谷区内貯水槽清掃業者(建築物衛生法登録)一覧」を参照してください)
- 水の汚染防止に必要な措置を講ずること
水の汚染防止に必要な措置としては、次の1.~4.の管理を行うことが望まれます。
- 蛇口の水の水質検査(年1回以上)
(補足)総合的な安全を確認するため、水質検査機関で次の項目について水質検査を行うと良いでしょう。
一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度
(水質検査機関は下部添付ファイル「水質検査機関(水道法20条機関)一覧」を参照してください。)
- 蛇口の水の色、臭い、濁り、味の検査(毎日)
- 蛇口の水の残留塩素の検査(週1回以上)
- 給水設備の点検(月1回以上)
貯水槽周囲の清掃状況や不要物品の有無、貯水槽の破損や亀裂などの有無、貯水槽内部の状況、マンホールの密閉および施錠、オーバーフロー管および通気管の防虫網の状況などの点検