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最終更新日 2026年5月15日
ページID 3188
貯水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設は、水道法に規定する「簡易専用水道」に該当します。
(補足)有効容量が10立方メートル以下の貯水槽については、「小規模給水施設の維持管理」のページを、貯水槽全般の清掃や水質検査については、「貯水槽の維持管理」のページを参照してください。
簡易専用水道給水開始報告書(ワード:26KB)記入例(PDF:83KB)
給水施設概要および設備概要(ワード:67KB)記入例(PDF:192KB)
簡易専用水道廃止報告書(ワード:26KB)記入例(PDF:90KB)
報告書の提出先は、世田谷区世田谷保健所生活保健課生活環境衛生です。
持参もしくは郵送にて提出してください。
(注意)収受印を押印した控えが必要な場合は、書類を2部用意してください。
簡易専用水道の設置者は、水道法及び同法施行規則に基づき以下の内容を実施する義務があります。
なお、詳しくはパンフレット「簡易専用水道の衛生管理」(PDF:4,029KB)をご覧ください。
検査機関は「世田谷区の区域を担当する登録検査機関一覧」(PDF:153KB)を参照してください。
貯水槽清掃業者は「世田谷区内貯水槽清掃業者(建築物衛生法登録)一覧」(PDF:133KB)を参照してください。
水の汚染防止に必要な措置としては、次の1.~4.の管理を行うことが望まれます。
世田谷保健所 生活保健課 生活環境衛生
電話番号:03-5432-2905
ファクシミリ:03-5432-3054