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最終更新日 2024年3月8日

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貯水槽の維持管理

ビルやマンションなどの建物に給水する方式として、水道水をいったん貯水槽と呼ばれるタンクにためてから、給水する貯水槽方式があります。

貯水槽を設置している建物では、貯水槽の設置者(建物の所有者)や管理者が責任をもって貯水槽の衛生管理をしなければなりません。貯水槽の有効容量(構造上、適正に利用できる水量)によっては法の規制を受ける場合があります。詳しくは以下の各容量区分をご覧ください。

なお、世田谷保健所では貯水槽をモチーフとしたキャラクター「ちょすいぞう」を作成し、「貯水槽は1年に1回清掃しましょう」を合言葉に、貯水槽の衛生管理に関する普及啓発に取り組んでいます。

貯水槽の写真

貯水槽

キャラクター「ちょすいぞう」のイラスト

貯水槽の有効容量が10立方メートルを超える場合

貯水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設は、水道法に規定する簡易専用水道に該当します。簡易専用水道では、登録検査機関による検査の受検等の義務が課せられています。詳しくは「簡易専用水道の報告と管理」のページを参照してください。

「簡易専用水道の報告と管理」のページへ

貯水槽の有効容量が10立方メートル以下の場合

貯水槽の有効容量が10立方メートル以下の施設を世田谷区では「小規模給水施設」と呼び、区の要綱により、設置者や管理者が行う望ましい管理等をお願いしています。詳しくは「小規模給水施設の維持管理」のページを参照してください。

「小規模給水施設の維持管理」のページへ

貯水槽の清掃や水質検査

貯水槽清掃業者(建築物の衛生的環境の確保に関する法律に基づく世田谷区内の登録業者)および水質検査機関(水道法20条に規定する登録水質検査機関)の一覧表は、下部添付ファイルを参照してください。

お問い合わせ先

世田谷保健所 生活保健課 生活環境衛生

ファクシミリ:03-5432-3054