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最終更新日 2024年3月8日
ページID 3174
貯水槽の有効容量が10立方メートル以下の施設を、世田谷区では「小規模給水施設」と呼び、「世田谷区小規模給水施設の衛生管理指導要綱」により、管理者が行う望ましい管理などについて定め、安全な給水をお願いしています。
小規模給水施設では、以下の管理が望まれます。
なお、パンフレット「小規模給水施設の衛生管理」もございますので、下部添付ファイルよりご覧ください。
(補足)有効容量が10立方メートルを超える貯水槽については「簡易専用水道の報告と管理」のページを、貯水槽全般の清掃や水質検査については「貯水槽の維持管理」のページを参照してください。
貯水槽周囲の清掃状況や不要物品の有無、貯水槽の破損や亀裂などの有無、貯水槽内部の状況の点検、マンホールの密閉および施錠、オーバーフロー管および通気管の防虫網の状況などの点検
小規模給水施設の設置者は、以下に該当する場合にはページ下部の問い合わせ先へご連絡ください。
世田谷保健所 生活保健課 生活環境衛生
電話番号:03-5432-2905
ファクシミリ:03-5432-3054