世田谷区小規模給水施設の衛生管理指導要綱                      令和5年3月29日4世保生第2279号 世田谷区小規模給水施設の衛生管理指導要綱 世田谷区小規模給水施設の衛生管理指導要綱(平成10年2月1日世保生発第1864号)の全部を改正する。 (目的) 第1条 この要綱は、小規模給水施設の衛生管理に必要な事項及び汚染事故発生時における措置を定めることにより、清浄な飲料水を確保し、もって公衆衛生の向上を図ることを目的とする。 (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 小規模給水施設 貯水槽を有する水道の施設のうち、都上水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、水道法及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)の適用を受けないものをいう。 (2) 管理者 小規模給水施設(以下「給水施設」という。)の所有権を有する者又はその管理権原を有する者をいう。 (3) 貯水槽 給水施設のうち、受水槽、高置水槽、副受水槽又は圧力水槽等の飲料水を貯める槽をいう。 2 前項の規定によるもののほか、この要綱で使用する用語は、水道法(昭和32年法律第177号)の例による。 (責務) 第3条 区長は、管理者に、給水施設の衛生管理を自主的に行わせるとともに、この要綱に基づき行われる保健所の助言、指導及び調査について協力を求めるものとする。 2 区長は、管理者からの給水施設に関する相談に応じ、適切な助言及び指導を行うとともに、必要に応じ、管理者の協力のもとに調査を行うものとする。 (平常時の措置) 第4条 区長は、管理者に、給水施設について次に掲げる措置をとらせるものとする。 (1) 給水施設を設置し、変更し、又は廃止したときは、速やかにその旨を保健所に届け出ること。 (2) 貯水槽の周辺を常に清潔に保つこと。 (3) 給水施設の損傷等の有無及び状況等について、定期に点検を行うこと。 (4) 末端給水栓における水の色、濁り、におい及び味等の異常の有無についての検査並びに残留塩素の測定を定期に行い、その結果、異常が判明したときは、直ちに保健所に連絡してその指導を受けること。 (5) 水道法に定める水質検査を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。 (6) 貯水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。 (7) 給水施設は、清浄な飲料水を供給するのに支障のない適切な構造設備とすること。 (8) 給水施設等の必要な書類及び図面を備えるとともに、衛生管理の記録書類を作成の日から5年間保存すること。 2 区長は、次に掲げる業務を行うものとする。 (1) 前項に規定するもののほか、管理者に対して、衛生上必要な指導を行うこと。 (2) 小規模給水施設台帳を整備し、保管すること。 (3) 給水施設の衛生管理の向上の図るため、計画的に現場調査を行うこと。 (4) 給水施設の衛生管理に関する住民の相談に応じるとともに、正しい知識の普及を図ること。 (汚染事故発生時の措置) 第5条 区長は、管理者に、給水施設に汚染事故(以下「事故」という。)が発生し、飲料水が汚染されたとき又はそのおそれがあるときは、直ちに保健所に通報するとともに、次に掲げる措置をとり、被害の発生及び拡大を防止させなければならない。 (1) 当該給水施設の利用者に事故の発生を周知するとともに、給水停止、使用制限等の措置をとること。 (2) 速やかに汚染の原因を除き、当該施設の復旧を図ること。 (3) 給水停止等の措置をとったときは、代替水を確保すること。 (4) 当該給水施設が復旧した後は、水質検査を行って飲料水の安全を確保してから、給水を再開すること。 2 区長は、給水施設に事故が発生し、飲料水が汚染されたとき又はそのおそれがあるときは、次に掲げる措置をとらなければならない。 (1) 事故の内容を的確に把握すること。 (2) 必要に応じて水道事業者に連絡し、汚染調査、管理者に対する指導又は代替水の確保が円滑に行えるようにすること。 (3) 当該給水施設の管理者(管理者が不在の場合は、関係者)の立ち会いのもとに現場において水質検査を行い、汚染の原因及び経路を調査すること。 (4) 汚染調査の結果、必要があると認めた場合、水質検査を実施すること。 (5) 汚染調査又は水質検査の結果必要があると認めた場合は、前項の規定に従って適切な措置をとるよう、当該施設の管理者を指導すること。 附 則 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。