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最終更新日 2026年7月31日

ページID 3189

特定建築物の変更(廃止)届

申込可能な申請方法

  • オンライン利用不可能

  • 窓口利用不可能

  • 郵送利用不可能

  • 電話利用不可能

  • ファクシミリ利用不可能

  • メール利用不可能

  • コンビニ利用不可能

特定建築物において次のような場合には、変更後1か月以内に変更届を提出してください。

  1. 建築物の名称を変更した
  2. 建築物の用途を変更した(一部変更を含む)
  3. 建築物の延べ面積を変更した
  4. 構造設備の概要に変更があった
  5. 所有者、届出者、維持管理権原者を変更した(代表者変更を含む)
  6. 所有者、届出者、維持管理権原者の住所を変更した
  7. 建築物環境衛生管理技術者を変更した
  8. 建築物環境衛生管理技術者の住所を変更した
  9. 建築物環境衛生管理技術者の兼任の有無または兼任している特定建築物を変更した

上記に該当する場合は、下表に示す添付書類と共に変更届を提出してください。

なお、変更届に押印は必要ありません。

変更届に必要な添付書類一覧
届け出事項 添付書類等
名称

添付はありません。

用途

事前にご相談ください。

延べ面積
  • 新図面と旧図面を添付。
  • 事前にご相談ください。
構造設備の概要
  • 新図面と旧図面を添付。
  • 事前にご相談ください。
所有者、届出者、維持管理権原者

所有者、届出者、維持管理権原者が同一でなければ、それを証する書類。

所有者、届出者、維持管理権原者の住所

添付はありません。

建築物環境衛生管理技術者
  • 免状本証及び免状のコピーを添付。免状本証は免状のコピーと照合後返却いたします。
  • 変更届に建築物環境衛生管理技術者の住所を記載してください。
建築物環境衛生管理技術者の住所

添付はありません。

建築物環境衛生管理技術者の兼任の有無、兼任先

の変更※

必要に応じて、兼任先(当該建築物の名称・所在場所)の一覧

※特定建築物の建築物環境衛生管理技術者を兼任する場合、新たに選任するに至った建築物について変更届を提出していただくのみならず、従前より選任されていた建築物についても兼任している特定建築物が変わったことになるので、それぞれ別に変更届を提出する必要があります。

なお、兼任をやめた場合においても、選任をやめた建築物、継続して選任されている建築物それぞれについて変更届を提出する必要があります。

建物の取り壊し等で、特定建築物の要件を満たさなくなった場合は廃止届を提出してください。

届け出方法

世田谷区内に所在する特定建築物の届け出方法は、変更届、廃止届共に世田谷保健所に持参するか、郵送でお願いします。

なお、建築物環境衛生管理技術者の変更は免状の本証が必要なため、世田谷保健所に持参してください。

届け出部数は、特定建築物の延べ面積が10,000平方メートル以下のものは1部、延べ面積が10,000平方メートルを超えるものは2部必要です。届け出の控えが必要な場合は、その部数を届け出部数に加えて提出してください。

また、延べ面積が10,000平方メートルを超える物件については、東京都健康安全研究センター建築物監視指導課のホームページから変更(廃止)届をダウンロードしてください。

電子申請について

特定建築物の変更(廃止)の届出は、LoGoフォームによる電子申請が可能です。ただし、手続きの内容により、従来どおり窓口での申請が必要な場合があります。

【窓口での手続きが必要な例】

建築物環境衛生管理技術者を変更する場合

 ※免状原本の確認が必要なため 

その他の対象手続きや注意事項については、下記のLoGoフォームをご確認ください。

電子申請はこちら(LoGoフォーム)

https://logoform.jp/form/JqMJ/1614211

お問い合わせ先

世田谷保健所 生活保健課 生活環境衛生

ファクシミリ:03-5432-3054