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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 健康・保健・衛生 > 保健所への届出 > 特定建築物の変更(廃止)届
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最終更新日 2019年7月1日
ページID 3189
上記に該当する場合は、下表に示す添付書類と共に変更届を提出してください。
なお、変更届に押印は必要ありません。
届け出事項 | 添付書類等 |
---|---|
名称 |
添付はありません。 |
用途 |
事前にご相談ください。 |
延べ面積 |
|
構造設備の概要 |
|
所有者、届出者、維持管理権原者 |
所有者、届出者、維持管理権原者が同一でなければ、それを証する書類。 |
所有者、届出者、維持管理権原者の住所 |
添付はありません。 |
建築物環境衛生管理技術者 |
|
建築物環境衛生管理技術者の住所 |
添付はありません。 |
特定建築物の建築物環境衛生管理技術者を兼任する場合、新たに選任するに至った建築物について変更届を提出していただくのみならず、従前より選任されていた建築物についても兼任している特定建築物が変わったことになるので、それぞれ別に変更届を提出する必要があります。
なお、兼任をやめた場合においても、選任をやめた建築物、継続して選任されている建築物それぞれについて変更届を提出する必要があります。
世田谷区内に所在する特定建築物の届け出方法は、変更届、廃止届共に世田谷保健所に持参するか、郵送でお願いします。
なお、建築物環境衛生管理技術者の変更は免状の本証が必要なため、世田谷保健所に持参してください。
届け出部数は、特定建築物の延べ面積が10,000平方メートル以下のものは1部、延べ面積が10,000平方メートルを超えるものは2部必要です。届け出の控えが必要な場合は、その部数を届け出部数に加えて提出してください。
また、延べ面積が10,000平方メートルを超える物件については、東京都健康安全研究センター建築物監視指導課のホームページから変更(廃止)届をダウンロードしてください。
世田谷保健所 生活保健課 生活環境衛生
電話番号:03-5432-2905
ファクシミリ:03-5432-3054