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最終更新日 2022年4月1日
ページID 3191
特定建築物とは、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(以下、建築物衛生法)に定義される「多数の人が利用・使用する相当程度の規模を有する建築物」です。詳しくは以下の通りです。
特定建築物の使用を開始した場合は、建築物衛生法第5条に基づき使用開始後1か月以内に当該特定建築物について保健所に届け出てください。詳細や届け出様式については、特定建築物の届け出のページを参照してください。
「特定建築物の届け出」のページへ
特定建築物に変更(廃止)があった場合は、変更(廃止)後1か月以内に特定建築物変更(廃止)届を保健所に提出してください。詳細や届け出様式については、特定建築物変更(廃止)届のページを参照してください。
「特定建築物の変更(廃止)届」のページへ
東京都および世田谷区では、毎年12月1日から15日の間に、貯水槽等を有する給水設備の点検状況等を確認するため、「飲料水貯水槽等維持管理状況報告書」の提出を求めています。水道法に基づく簡易専用水道が毎年1回受けなければならない厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査は、「飲料水貯水槽等維持管理状況報告書」の審査をもって、受検したものとみなしています。
なお、直結あるいは増圧直結で、貯水槽の無い特定建築物については、報告の必要はありません。
詳細や報告様式については、「飲料水貯水槽等維持管理状況報告書の提出について」のページを参照してください。
「飲料水貯水槽等維持管理状況報告書の提出について」のページへ
世田谷保健所 生活保健課 生活環境衛生
電話番号:03-5432-2905
ファクシミリ:03-5432-3054