小規模給水施設の維持管理

最終更新日 令和6年3月8日

ページ番号 132413

貯水槽の有効容量が10立方メートル以下の施設を、世田谷区では「小規模給水施設」と呼び、「世田谷区小規模給水施設の衛生管理指導要綱」により、管理者が行う望ましい管理などについて定め、安全な給水をお願いしています。

小規模給水施設では、以下の管理が望まれます。

なお、パンフレット「小規模給水施設の衛生管理」もございますので、下部添付ファイルよりご覧ください。

(補足)有効容量が10立方メートルを超える貯水槽については「簡易専用水道の報告と管理」のページを、貯水槽全般の清掃や水質検査については「貯水槽の維持管理」のページを参照してください。

「簡易専用水道の報告と管理」のページへ

「貯水槽の維持管理」のページへ

望まれる管理

  • 貯水槽の清掃(年1回)
    (貯水槽清掃業者は下部添付ファイル「世田谷区内貯水槽清掃業者一覧」を参照してください。)
  • 蛇口の水の水質検査(年1回)
    (補足)総合的な安全を確認するため、水質検査機関で次の項目について水質検査を行うと良いでしょう。
      一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、
      色度、濁度
  • 蛇口の水の色、臭い、濁り、味のチェック(毎日)
  • 残留塩素濃度の測定(週1回)
  • 給水設備の点検(月1回)

貯水槽周囲の清掃状況や不要物品の有無、貯水槽の破損や亀裂などの有無、貯水槽内部の状 況の点検、マンホールの密閉および施錠、オーバーフロー管および通気管の防虫網の状況な どの点検

保健所への報告

小規模給水施設の設置者は、以下に該当する場合にはページ下部の問い合わせ先へご連絡ください。

  • 貯水槽を設置した場合
  • 貯水槽を変更した場合
  • 建物の取り壊しや、直結給水方式への変更により貯水槽の使用をやめた場合

添付ファイル

PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社のサイトからダウンロードしてください。

関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

世田谷保健所 生活保健課 生活環境衛生

電話番号 03-5432-2905

ファクシミリ 03-5432-3054