小規模給水施設の維持管理
最終更新日 令和6年3月8日
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貯水槽の有効容量が10立方メートル以下の施設を、世田谷区では「小規模給水施設」と呼び、「世田谷区小規模給水施設の衛生管理指導要綱」により、管理者が行う望ましい管理などについて定め、安全な給水をお願いしています。
小規模給水施設では、以下の管理が望まれます。
なお、パンフレット「小規模給水施設の衛生管理」もございますので、下部添付ファイルよりご覧ください。
(補足)有効容量が10立方メートルを超える貯水槽については「簡易専用水道の報告と管理」のページを、貯水槽全般の清掃や水質検査については「貯水槽の維持管理」のページを参照してください。
「簡易専用水道の報告と管理」のページへ
「貯水槽の維持管理」のページへ
望まれる管理
- 貯水槽の清掃(年1回)
(貯水槽清掃業者は下部添付ファイル「世田谷区内貯水槽清掃業者一覧」を参照してください。) - 蛇口の水の水質検査(年1回)
(補足)総合的な安全を確認するため、水質検査機関で次の項目について水質検査を行うと良いでしょう。一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度 - 蛇口の水の色、臭い、濁り、味のチェック(毎日)
- 残留塩素濃度の測定(週1回)
- 給水設備の点検(月1回)
貯水槽周囲の清掃状況や不要物品の有無、貯水槽の破損や亀裂などの有無、貯水槽内部の状 況の点検、マンホールの密閉および施錠、オーバーフロー管および通気管の防虫網の状況な どの点検
保健所への報告
小規模給水施設の設置者は、以下に該当する場合にはページ下部の問い合わせ先へご連絡ください。
- 貯水槽を設置した場合
- 貯水槽を変更した場合
- 建物の取り壊しや、直結給水方式への変更により貯水槽の使用をやめた場合
添付ファイル
- パンフレット「小規模給水施設の衛生管理」(PDF形式 3,002キロバイト)
- 世田谷区小規模給水施設の衛生管理指導要綱(PDF形式 142キロバイト)
- 給水施設概要/設備概要(ワード形式 67キロバイト)
- 給水施設概要/設備概要記入例(PDF形式 192キロバイト)
- 世田谷区内貯水槽清掃業者(建築物衛生法登録)(PDF形式 146キロバイト)
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
世田谷保健所 生活保健課 生活環境衛生
電話番号 03-5432-2905
ファクシミリ 03-5432-3054