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最終更新日 2025年7月15日

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区のおしらせ「せたがや」令和7年7月15日号(2~7面「税・保険・年金(税金/国保・高齢者医療/介護保険/年金)」)

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の更新

国民健康保険に加入されている方で、紙の限度額適用認定証等を現在お持ちの方は、有効期限が7月31日までです。

  • 69歳までの方=8月以降も紙の認定証が必要な場合は更新の申請が必要です。
  • 70~74歳の方=7月下旬に紙の認定証を郵送します。※交付の要件を満たさない場合を除く。

ほかの情報/限度額適用認定証等を医療機関等の窓口で提示すると医療費の支払いが自己負担限度額までになります(マイナ保険証をお持ちの方は、認定証がなくても自己負担限度額までになります)。利用には保険料の支払いが滞っていない等一定の要件があります。詳しくは、お問い合わせください。
問合せ先:国保・年金課保険給付 電話番号:03-5432-2349 ファクシミリ番号:03-5432-3038

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国民健康保険 資格喪失後の医療費の返還

社会保険への加入や区外転出等によってほかの健康保険に加入した場合、その加入日以降、世田谷区国民健康保険の資格確認証、または資格情報が切り替わる前のマイナ保険証(以下、資格確認証等)は使用できません。新たに加入した健康保険から新しい資格確認証等が届かない場合でも、区の資格確認証等を使うことはできません。

誤って区の資格確認証等で受診した場合は、医療費の保険者負担分(7割または8割)を後日区へ返還していただきます。該当の方には返還請求書を送付しますので、必ずお支払いください。

ほかの健康保険に加入したときは、14日以内に区へ届け出てください。また、受診中の医療機関等にも健康保険の変更について伝えてください。
問合せ先:国保・年金課保険給付 電話番号:03-5432-2349 ファクシミリ番号:03-5432-3038

 

介護保険サービス利用時の利用者負担分の一部を助成します

対象/住民税非課税世帯で、年間収入が150万円以下、預貯金等が350万円以下(単身世帯の場合。1人増えるごとに年間収入50万円、預貯金等100万円を追加)かつ負担能力のある親族に扶養されていない等の要件を満たす方
ほかの情報/事前申請が必要です。詳しくは、お問い合わせください。
問合せ先:総合支所保健福祉課(世田谷 電話番号:03-5432-2850 ファクシミリ番号:03-5432-3049、北沢 電話番号:03-6804-8701 ファクシミリ番号:03-6804-8813、玉川 電話番号:03-3702-1894 ファクシミリ番号:03-5707-2661、砧 電話番号:03-3482-8193 ファクシミリ番号:03-3482-1796、烏山 電話番号:03-3326-6136 ファクシミリ番号:03-3326-6154)

 

住民税や国民健康保険料等納付のご案内
~自動音声による電話案内を開始します

8月1日から、住民税や国民健康保険料等の納付の確認ができない方へ電話や訪問で納付のご案内を行います(休日・平日夜間を含む)。なお、納付と行き違いで電話や訪問をする場合もありますので、ご了承ください。

また、住民税については、「自動音声による電話案内(自動音声架電)」を導入し、納付の確認ができない方へ音声ガイダンスで納付のご案内を行います。

特殊詐欺にご注意ください

直接現金を受け取ったり、銀行口座への振り込みやATM等での操作をお願いしたりすることは絶対にありません。不審な電話や訪問があった場合は、ご相談ください。
問合せ先:納税課 電話番号:03-5432-2208 ファクシミリ番号:03-5432-3012
保険料収納課 電話番号:03-5432-2343 ファクシミリ番号:03-5432-3038

 

お問い合わせ先

上記お問い合わせ先参照

このページは広報広聴課が作成しました。