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最終更新日 2024年8月15日
ページID 18252
障害の程度が国の定める認定基準以上であり、年金保険料の納付等、一定の要件を満たした場合に受け取ることができる年金です。
初診日(障害の原因となった病気やけがで初めて医療機関を受診した日)時点で加入していた年金制度の種類によって、請求できる年金とその相談窓口が異なります。
対象/初診日が次のいずれかにある方(1)国民年金の加入期間中(2)20歳前(3)60歳以上65歳未満かつ国内在住期間中
相談窓口/国保・年金課国民年金係または世田谷年金事務所三軒茶屋相談室(太子堂4-1-1 キャロットタワー13階)
対象/初診日が厚生年金(共済組合)の被保険者期間中にある方
相談窓口/世田谷年金事務所三軒茶屋相談室(キャロットタワー13階)※共済年金は各共済組合。
ほかの情報/詳しくは、ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
問合せ先:国保・年金課国民年金係 電話番号:03-5432-2356 ファクシミリ番号:03-5432-3051、世田谷年金事務所三軒茶屋相談室 電話番号:03-6844-3871(音声案内「1」→「2」) ファクシミリ番号:03-3421-1147
上記お問い合わせ先参照
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