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最終更新日 2024年8月15日

ページID 18246

区のおしらせ「せたがや」令和6年8月15日号(3面)

東京都シルバーパスの一斉更新等

 満70歳以上の都民の方は、申込みにより、都内民営バス・都営交通が利用できる「東京都シルバーパス」を購入できます。今年度の一斉更新も、郵送での手続きとなります。

[1]6年7月までにシルバーパスを取得された方で5年度と負担金額が変わらない方

 8月までに(一社)東京バス協会から「更新手続きのご案内」が届きますので、更新を希望する方は手続きをしてください。

[2]6年8~9月に新規にシルバーパスを取得された方または5年度と負担金額が変わる方

 9月以降に東京都シルバーパス常設発行窓口で手続きをしてください。

 

ほかの情報/新たにシルバーパスを申し込む方も手続きが必要です。新規申込、更新手続きについて詳しくは、ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
担当=高齢福祉課

問合せ先:(一社)東京バス協会シルバーパス専用電話 電話番号:03-5308-6950(午前9時~午後5時(土・日曜、祝・休日を除く))

 

小学校外に民間事業者による新たな学童クラブを開設しています

 新BOP学童クラブの登録児童数の増加を受け、学校外に民間事業者が運営する新たな学童クラブを開設しています。新たな学童クラブとは、区で規定する施設・人員等の基準に沿って、民間事業者が区の補助を受けて運営する学童クラブです。その他の民間事業者が運営する区の補助によらない放課後の預かりサービスとは異なります。
※小学校内の新BOP学童クラブもこれまで通り運営します。

新たな学童クラブと新BOPを示すイラスト

ほかの情報/利用方法等詳しくは、区HP番号:204641をご覧ください。

問合せ先:児童課 電話番号:03-5432-2317 ファクシミリ番号:03-5432-3016

 

国民健康保険に加入されている方へ
~医療を受けるときのご案内・保険料の相談

医療を受けるときは保険証をご提示ください

 国民健康保険証を提示し保険医療機関等を受診して支払う一部負担金は、医療費の3割(または2割)ですが、提示しない場合は全額自己負担になります。
 ただし、急病等でやむを得ない理由があると認められた場合は、後日、病名と診療内容の記載がある診療報酬明細書と領収書を添付して申請していただくことで、保険医療費の7割(または8割)を支給します。

国保加入者の出産に一時金を支給します

 国保加入者が出産したとき、出産育児一時金を支給します。妊娠85日以上であれば、死産・流産(医師等の証明が必要)の場合も支給します。
※職場の健康保険等に1年以上本人として加入していた方が退職後6か月以内に出産した場合は、職場の健康保険等から支給される場合がありますので、以前加入していた健康保険組合等にご確認ください。

国保が適用されない場合があります

 仕事上での病気やケガは、労災保険が優先となります。また、罪を犯したときや故意によるもの、けんか、泥酔等による病気やケガは、国保の給付を受けられません。

交通事故や傷害事件等の治療で国保を使うとき

 必ず事前に担当課へ連絡し、届出を行ってください。

整骨院・接骨院(柔道整復)の正しいかかり方

 整骨院や接骨院では、医療機関とは異なり、医療保険で受けられる施術の範囲が定められており、次のとおり保険証が「使える場合」と「使えない場合」があります。

保険証が使える場合(原因がはっきりしている骨・筋肉・関節のケガや痛み等)

  • 急性などの外傷性の打撲・捻挫・肉離れ
  • 脱臼・骨折(不全骨折(ひび)を含む)

※脱臼・骨折は、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。

保険証が使えない場合(病気や原因不明の痛み等)

  • 日常生活からくる単なる肩こりや腰痛等の筋肉疲労
  • 内科的原因による疾患・脳疾患後遺症等による症状
  • 症状の改善が見られない長期の施術
  • 労災保険等が適用される負傷等
  • 同じ負傷を保険医療機関で治療中のとき

治療を受けるときの注意

  • 医療保険の適用は、治療を目的とした場合のみです。負傷の原因(いつ、どこで、何をして、どんな症状か)を正確に伝えましょう。
  • 柔道整復師が患者に代わって保険請求を行う場合は、療養費支給申請書の内容(負傷原因・負傷名・日数・金額)をよく確認したうえで、受取代理人欄(住所・氏名・委任年月日)に患者本人が記入してください。なお、手首の負傷等により自筆できない場合は代筆も可能ですが、その場合は押印が必要です。
  • 施術が長期にわたる場合は、内科的な要因等も考えられます。医師の診察を受けてみることも必要な場合があります。
  • 窓口支払いの領収証は、大切に保管してください。

 

ほかの情報/保険医療費の請求には時効があります。詳しくは、お問い合わせください。

問合せ先:74歳以下=国保・年金課保険給付 電話番号:03-5432-2349 ファクシミリ番号:03-5432-3038
75歳以上=国保・年金課後期高齢者医療担当 電話番号:03-5432-2390 ファクシミリ番号:03-5432-3005

産前産後期間相当分の保険料を免除します

対象/国保加入者で5年11月1日以降に出産予定の方・出産した方
※「出産」とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合を含みます。
免除期間/出産(予定)日が属する月の前月から出産(予定)日の属する月の翌々月までの計4か月間(多胎妊娠の場合、出産(予定)日の属する月の3か月前から出産(予定)日が属する月の翌々月までの計6か月間)
問合せ先:国保・年金課資格賦課 電話番号:03-5432-2331 ファクシミリ番号:03-5432-3038

医療機関等を受診の際はマイナンバーカードをご利用ください

医療費を20円節約できます

 紙の保険証よりも医療費を節約でき、自己負担額も低くなります。

より良い医療を受けることができます

 過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

限度額適用認定証の申請が省略できます

 限度額適用認定証がなくても、医療費の負担が自己負担限度額までとなります。
問合せ先:マイナンバー総合フリーダイヤル 電話番号:0120-95-0178(平日午前9時30分~午後8時 土・日曜、祝・休日午前9時30分~午後5時30分)

保険料の納付が困難な方の相談をお受けします

 保険料は納期限までにお支払いください。失業や病気等の事情により納期限までのお支払いが困難な場合には、今後の納付計画のご相談をお受けしますので、お問い合わせください。
問合せ先:保険料収納課徴収推進 電話番号:03-5432-2343 ファクシミリ番号:03-5432-3038

保険料の還付に関する詐欺にご注意ください

 区の職員が、還付金の受取りのためにATMの操作を電話でお願いしたり、自宅を訪れキャッシュカードを預かったりすることは絶対にありません。保険料の支払いは、原則口座振替をお願いします(特別徴収(年金天引き)世帯を除く)。還付金が発生した際も、その口座に振り込まれるので安心です。
問合せ先:保険料収納課収納係 電話番号:03-5432-2339 ファクシミリ番号:03-5432-3038

 

お問い合わせ先

上記お問い合わせ先参照

このページは広報広聴課が作成しました。