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最終更新日 2024年5月15日

ページID 16139

区のおしらせ「せたがや」令和6年5月15日号(4~7面「障害のある方」)

失語症サロン~会話を楽しめるひととき

対象/区内在住で失語症のある方
日時・日程/毎月第3水曜午後2時~3時30分
会場/保健医療福祉総合プラザ
申込方法:電話またはファクシミリ(記入例3面)で保健センター専門相談課(電話番号:03-6265-7546 ファクシミリ番号:03-6265-7549)へ

 

リフト付タクシー利用料の一部を補助します

[1]区の借上げ車両の利用

 車いすやストレッチャーに対応した区の借上げ車両を、メーター運賃のみでご利用になれます(補助券等不要)。 ※ストレッチャー使用者の予約優先。
担当=障害者地域生活課
問合せ先:介護タクシーと旅をサポートする会 電話番号・ファクシミリ番号:03-3916-8150

[2]補助券等の利用

名称 内容
予約料・迎車料
補助券
区と契約している民間の介護タクシーを利用した際に使用できる券を交付
ストレッチャー料
免除券
区と契約している民間の介護タクシーを利用した際に使用できる券を交付(ストレッチャー使用者のみ対象)

交付枚数/月2枚(年間最大24枚)※要事前申請。
問合せ先:障害者地域生活課 電話番号:03-5432-2418 ファクシミリ番号:03-5432-3021

共通事項

対象/外出時に常時車いすを使用している方またはストレッチャーを使用することがある区内在住の方で次のいずれかに該当する方(1)身体障害者手帳(下肢、体幹、内部、平衡または脳性まひによる運動機能障害1~3級、視覚障害1・2級)(2)愛の手帳1・2度(3)介護保険制度で要介護認定3~5
申請に必要なもの/身体障害者手帳、愛の手帳または要介護度がわかるもの

 

補聴器の購入費用を助成します(補装具給付の対象とならない中等度難聴児)

対象/次の全てに該当する方(1)区内在住の18歳未満の児童(2)身体障害者手帳(聴覚障害)交付の対象となる聴力ではない(3)聴力レベルが概ね30デシベル以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師の判断がある
支給台数/原則1台
助成額/補助基準額と購入費用を比較して少ない方の額の9割(生活保護・区民税非課税世帯は基準額以内は自己負担なし)
問合せ先:障害施策推進課 電話番号:03-5432-2415 ファクシミリ番号:03-5432-3021
区HP番号:131420

 

お問い合わせ先

上記お問い合わせ先参照

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