このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > 広報 > 区のおしらせ「せたがや」 > 区のおしらせ「せたがや」バックナンバー > 区のおしらせ「せたがや」令和6年5月15日号 > 区のおしらせ「せたがや」令和6年5月15日号(4~7面「障害のある方」)
ここから本文です。
最終更新日 2024年5月15日
ページID 16139
対象/区内在住で失語症のある方
日時・日程/毎月第3水曜午後2時~3時30分
会場/保健医療福祉総合プラザ
申込方法:電話またはファクシミリ(記入例3面)で保健センター専門相談課(電話番号:03-6265-7546 ファクシミリ番号:03-6265-7549)へ
車いすやストレッチャーに対応した区の借上げ車両を、メーター運賃のみでご利用になれます(補助券等不要)。 ※ストレッチャー使用者の予約優先。
担当=障害者地域生活課
問合せ先:介護タクシーと旅をサポートする会 電話番号・ファクシミリ番号:03-3916-8150
名称 | 内容 |
---|---|
予約料・迎車料 補助券 |
区と契約している民間の介護タクシーを利用した際に使用できる券を交付 |
ストレッチャー料 免除券 |
区と契約している民間の介護タクシーを利用した際に使用できる券を交付(ストレッチャー使用者のみ対象) |
交付枚数/月2枚(年間最大24枚)※要事前申請。
問合せ先:障害者地域生活課 電話番号:03-5432-2418 ファクシミリ番号:03-5432-3021
対象/外出時に常時車いすを使用している方またはストレッチャーを使用することがある区内在住の方で次のいずれかに該当する方(1)身体障害者手帳(下肢、体幹、内部、平衡または脳性まひによる運動機能障害1~3級、視覚障害1・2級)(2)愛の手帳1・2度(3)介護保険制度で要介護認定3~5
申請に必要なもの/身体障害者手帳、愛の手帳または要介護度がわかるもの
対象/次の全てに該当する方(1)区内在住の18歳未満の児童(2)身体障害者手帳(聴覚障害)交付の対象となる聴力ではない(3)聴力レベルが概ね30デシベル以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師の判断がある
支給台数/原則1台
助成額/補助基準額と購入費用を比較して少ない方の額の9割(生活保護・区民税非課税世帯は基準額以内は自己負担なし)
問合せ先:障害施策推進課 電話番号:03-5432-2415 ファクシミリ番号:03-5432-3021
区HP番号:131420
上記お問い合わせ先参照
このページは広報広聴課が作成しました。