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世田谷区トップページ > くらし・手続き > ごみ・リサイクル > 資源・ごみの出し方 > 集積所に関すること
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最終更新日 2025年2月20日
ページID 410
資源・ごみ集積所(以下、「集積所」といいます。)は、原則として集積所を利用しようとする区民の皆様及び当該集積所の設置に関わる関係者の方々が協議のうえ位置を定め、その場所を管轄の清掃事務所に申し出た場所、かつ管轄の清掃事務所が道路交通法(昭和35年法律第105号)等の法令及び収集作業上必要な範囲で調整した場所です。
現在、区内には約91,000ヶ所もの集積所があり、集積所の清掃や防鳥ネット(カラスネット)の維持・管理などは、利用される皆様の自主管理によってなされております。
原則として2軒以上(2世帯住宅を除きます)で設けていただき、上記「資源・ごみの集積所について」のとおり、利用される方々やその集積所に関わる関係者の皆様がお話し合いの上、位置を定め、その位置を管轄の清掃事務所にご連絡ください。
管轄の清掃事務所が、道路交通法などの法令やごみの収集作業の観点から集積所の位置を確認いたします。
なお、ごみを収納するごみ容器はその使用用途にあったものをご使用ください。
集合住宅や、2軒以上の戸建て分譲住宅を建築予定の設計事務所などは、以下の集合住宅や事業用建築物を建築するときを確認してください。
集積所の廃止・移動・分散の場合は、「集積所の設置について」の手続きと同様に集積所を利用している区民の皆様やその集積所に関わる関係者の皆様がお話し合いの上、新たな集積所の候補となった場所を管轄の清掃事務所にご連絡ください。
管轄の清掃事務所が、道路交通法などの法令やごみの収集作業の観点から新しい集積所の位置を確認いたします。
集積所は利用される皆様で管理されております。お引越しなどで転入されて、集積所がわからない場合は、管理・販売会社や近隣の方々などにご確認ください。
新築などで新たに集積所を設ける場合は、上記の「集積所の設置について」をご確認いただいた上で、管轄の清掃事務所にご相談ください。
カラス等による集積所のごみ散乱被害を防止するために、4世帯以上で共用されている集積所に対して防鳥ネット(カラスネット)の助成をしています。詳細は以下のページをご覧ください。
集合住宅や事業用建築物を建築するときは、資源・ごみの保管場所や、集積所等に関して建築確認申請の前に清掃事務所と協議が必要となります。 詳しくはこちらをご覧ください。
集積所看板については、原則、区が作成したものをご利用いただいております。
集積所看板が経年劣化で破損した場合等は、管轄の清掃事務所で新しいものを配布しております。
現在、集積所看板が市販されているケースが確認されております。
個人または管理会社で資源・ごみの集積所または保管場所に市販の集積所看板を掲示される場合、記載内容について区は一切責任を負うことができませんので、収集日や収集しているごみの種類の誤表記には十分にご注意ください。
清掃・リサイクル部 世田谷清掃事務所
電話番号:03-3425-3111
ファクシミリ:03-3425-8381
清掃・リサイクル部 玉川清掃事務所
電話番号:03-3703-2638
ファクシミリ:03-3704-7096
清掃・リサイクル部 砧清掃事務所
電話番号:03-3290-2151
ファクシミリ:03-3290-2171