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最終更新日 2016年9月1日
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布団やスーツケース、家電製品などを道路上や公園、空き地に捨てることや、粗大ごみ処理券を貼らずに集積所に出すことは不法投棄となり犯罪です。
違反すると5年以下の懲役若しくは1,000万円(法人の場合は3億円)以下の罰金又はその両方に処せられる場合があります。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項14号、第32条第1項第1号)
このような行為を見かけた場合には警察へ110番通報してください(車を使っていた場合は車両ナンバー、車種などを控えておいてください)。
私有地や私道などに不法投棄された場合、投棄した者を特定できない限り、私有地や私道の管理者・所有者の負担で投棄されたものの処分をすることになります。
不法投棄の被害にあわないようにするため、柵を設置する、警告看板を掲示するなど、日ごろから私有地・私道の管理を適切に行うようにしてください。
なお、警告看板については、警告看板例を参考にしてください。(PDF:51KB)
(注記)上記の各連絡先は、それぞれのリンク先を参照してください。
なお、都道(環状7号線、8号線など)の場合は、東京都建設局第二建設事務所(電話:03-3774-8182)へ、国道(国道246号線など)の場合は、東京国道事務所代々木出張所(電話:03-3374-9451)へ連絡してください。
清掃・リサイクル部 事業課 指導許可
電話番号:03-6304-3263
ファクシミリ:03-6304-3341