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最終更新日 2025年4月1日
ページID 459
集合住宅や事業用建築物を建築するときは清掃事務所に事前協議をお願いします。
(再利用対象物保管場所・廃棄物保管場所の設置と、集積所等の位置についての協議です。)
集合住宅
平成31年4月1日から、法定延床面積が1,000平方メートル以上の事業用建築物は、再利用対象物と廃棄物の保管場所の設置が条例上の義務となりました。
※事前協議には1か月程度の期間を要します。余裕を持って事前協議を行ってください。
事業用建築物
区分 | 平成31年4月1日から |
---|---|
法定延床面積3,000平方メートル以上の建築物(集合住宅のみ又は事業用途部分併設の場合を含む) | 条例(注釈1)に基づき、設置届の提出が必要です |
住戸20戸以上又は法定延床面積1,500平方メートル以上の集合住宅 | 条例に基づき設置届、又は要綱(注釈2)に基づき計画書の提出が必要です |
ワンルームマンション | 要綱に基づき、計画書の提出が必要です |
4戸以上の集合住宅 | 要綱に基づき、計画書の提出が必要です |
事業用施設の法定延床面積を1,000平方メートル以上有する建築物(集合住宅に併設される場合を含む) | 条例に基づき、設置届の提出が必要です |
特定商業施設(500平方メートル超) | 条例に基づき、設置届の提出が必要です |
1区画あたり2棟以上の分譲住宅 | 要綱に基づき、計画書の提出が必要です |
(注釈1)世田谷区清掃・リサイクル条例
(注釈2)世田谷区集合住宅及び分譲住宅の再利用対象物保管場所及び廃棄物保管場所の設置等に関する要綱
該当建築物の建設にあたっては、計画段階で、建設地を管轄する清掃事務所に事前協議し、世田谷区、東京都及び指定確認検査機関への建築確認申請等を行う前に、以下の書類を提出してください。
(注意)
保管場所の必要面積の算定方法や保管容器の種類・個数などについては、添付ファイルにある「再利用対象物保管場所及び廃棄物保管場所・保管設備設置の手引き」をご覧ください。
〈住宅用〉と〈事業用〉に分かれておりますが、両方を含む建築物を建設する場合は、両方ともご確認ください。
なお、管轄の清掃事務所と事業課指導許可担当でも冊子を配布しています。
また、廃棄物等の内訳量の計算や、保管に必要な容器数や面積の算定を行う際は、添付ファイルに掲載の計算書及び算定表をダウンロードしてご利用ください。必要最低限の情報を入力することで求める数値を自動計算することができるようになっています。
こちらも<住宅用>と<事業用>に分かれていますので、建築する建物によって使い分けてご利用ください。
※事前協議には1か月程度の期間を要します。余裕を持って事前協議を行ってください。
集団回収(資源再利用活動団体)とは、家庭からでる古紙や缶、びんなどを、団体が自主的に回収し、民間の業者と直接契約して引き渡すリサイクル活動のことです。区からは実績に合わせて報奨金を支給します。集合住宅内の管理やコミュニティの醸成費用等にご活用いただけます。詳細は、資源の集団回収(資源再利用活動)からご確認ください。
清掃・リサイクル部 世田谷清掃事務所
電話番号:03-3425-3111
ファクシミリ:03-3425-8381
清掃・リサイクル部 玉川清掃事務所
電話番号:03-3703-2638
ファクシミリ:03-3704-7096
清掃・リサイクル部 砧清掃事務所
電話番号:03-3290-2151
ファクシミリ:03-3290-2171
清掃・リサイクル部 事業課 指導許可
電話番号:03-6304-3263
ファクシミリ:03-6304-3341
<清掃事務所の管轄>
世田谷清掃事務所 … 世田谷・北沢地域
玉川清掃事務所 … 玉川地域
砧清掃事務所 … 砧・烏山地域