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最終更新日 2024年9月6日

ページID 2386

令和6年度 介護福祉士実務者研修の受講料助成事業

申込可能な申請方法

  • オンライン利用不可能

  • 窓口利用不可能

  • 郵送利用不可能

  • 電話利用不可能

  • ファクシミリ利用不可能

  • メール利用不可能

  • コンビニ利用不可能

介護人材の確保及び育成・定着を支援するため、介護福祉士実務者研修の受講料を助成します。

Q&Aはこちらからご覧いただけます。

令和6年度の変更点

令和6年度からの変更点は2点です。

  • (1)様式の変更をしました(※令和6年4月1日以降、旧様式は使用できません)。
    就労証明の記載欄が変更となっています。新しい様式は下記4よりダウンロードできます。
  • (2)申請方法にオンライン手続き(電子申請)が追加されました。
    5分程度で申請できますので、ご利用ください。

特記事項

資格取得前に区内介護事業所等で勤務を開始している方も(資格取得後に勤務を開始した方も)、資格修了の日以降に6ヶ月以上の就労期間が必要です。その後、申請が可能となります。

(注意)資格修了の日から6ヶ月経過していない場合は申請できません。

1.助成要件

以下のすべての要件を満たす方が対象です。

  • (1)介護福祉士実務者研修を修了後、6ヶ月以内に【別表】(PDF:82KB)で定める区内事業所等に介護職員等として就労していること。
    (注意)研修修了時、既に就労されている方(働きながら研修を受講した方)も対象です
    (注意)申請者の住所地は問いません(区外にお住いの方でも、区内事業所に就労していれば対象です)
    (注意)労働者派遣法により就労している方は対象になりません
  • (2)研修修了後、(1)で就労した(している)区内事業所等で6ヶ月以上継続して就労中であること。さらに、登録ヘルパーの方は、従事時間が180時間を超えていること。
  • (3)国や東京都、他の地方公共団体、公益団体等から同種の助成金等を受けていないこと。

2.申請の期限

上記の助成要件をすべてを満たした日の翌月から3ヶ月以内に申請してください。

(例)要件を満たした日が4月1日から4月30日までであれば、7月31日が申請期限となります。
(郵送の場合は申請書・添付書類が期限までに到着することが必要です。)

3.助成金額

助成金額は、受講料(テキスト代、補講料、実習費等を含む)の9割(千円未満切捨て)ですが、13万9千円が上限額です。

4.申請に必要なもの

(1)オンライン手続き(電子申請)の場合

  • (1)参考様式をダウンロードし印刷する。
  • (2)就労先事業所の担当者に就労証明書の作成を依頼する(添付資料として使用する。)。
  • (3)申請フォームにて必要項目に回答する。
  • (4)申請フォームにて添付書類を提出する(スマートフォン等のカメラ機能を使い、JPEGファイルで提出する)
  • (5)到達番号と問い合わせ番号を記録しておく(修正する際に必要)
  • (6)申請フォームにて回答したメールアドレスに補正連絡がきたら、到達番号と問い合わせ番号でリンク先にログインし、回答内容を修正する。

以下リンクからお申込みください。
オンライン手続き(電子申請)はこちらから

二次元コード
申請フォーム(二次元コード)

(2)郵送または申し込み先にご提出する場合

「6.問い合わせ・申請受付窓口」へ郵送または直接ご提出ください。

5.注意事項

オンライン手続き(電子申請)の注意事項

  • 申請フォームに必要事項を入力後、「回答内容の確認」を押すと、エラーと表示されることがあります。エラーの内容を確認し、修正後に再度提出してください。
  • 申請フォームではメールアドレスを確認しています。迷惑メールの設定をしている場合は、メール(@elg-front.jp)が届くように設定してください。
  • 助成要件を満たしていない方からの申請があった場合、補助要件を満たしていないことをメールや電話でお返事します。添付ファイルについては、お返しできませんので、申請後も原本は、保管しておいてください。

その他注意事項

  • 申請書兼請求書は、黒色ボールペンで記入してください(消せるボールペン不可)
  • 申請書兼請求書の申請者記入欄を訂正する場合は、二重線で訂正してください(訂正印不要)。ただし、受講料(助成対象経費)の訂正は出来ません。なお、事業所記入欄は二重線で訂正のうえ訂正印(代表者印または社印)が必要です。
  • 勤務先から受講料の一部が補助されている場合は、受講料からその額を控除します。
  • 旧姓と新姓の書類が混在している場合には、同一人物であることを証明できる書類をご提出ください。
  • 領収書が発行されない場合は、クレジットカード契約証明書もしくは払込受領証や振込明細書をご提出ください。

6.問い合わせ・申請受付窓口

Q&Aはこちらからご覧いただけます。

〒154-8504 世田谷区世田谷4丁目21番27号

  • (介護サービス事業所)高齢福祉課管理係(分庁舎(ノバビル)3階)
    TEL03-5432-2397FAX 03-5432-3085(月~金 830分~1715分)
  • (障害サービス事業所)障害施策推進課事業担当(第2庁舎3階)
    TEL03-5432-2388FAX 03-5432-3021(月~金 830分~1715分)

オンライン手続き(電子申請)の操作に関すること

オンライン(電子申請サービス)ヘルプデスク

TEL0120-03-0664FAX 0120-60-5392(月~金 830分~18時)

お問い合わせ先

上記お問い合わせ先参照
電話番号 上記お問い合わせ先参照
ファクシミリ 上記お問い合わせ先参照

このページは高齢福祉課(電話03-5432-2397 ファクシミリ03-5432-3085)が作成しました。