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最終更新日 2023年10月26日
ページID 2390
A1 A試験合格後3ヶ月以内に資格登録し、資格登録後に対象の区内事業所にて6ヶ月間(訪問介護事業所等の登録ヘルパーの場合、6ヶ月以上かつ180時間を超えてから)勤務してからご申請ください。申請出来る様になってから3ヶ月間が申請期間です。
A2 本事業における登録ヘルパーとは、『勤務形態が、月、週又は日の所定労働時間が、サービス利用者からの訪問介護等サービスの利用申込みに連動して一定期間ごとに作成される勤務表により、非定型的に特定される従事者』をいいます。※時給制で、サービス利用者宅での勤務中のみ給料が発生する勤務形態の方です。
※常勤ヘルパーの方は常勤扱いのため、6ヶ月の勤務で申請が出来ます。
A3 事務職や調理、運転業務またはその兼務(シフトに入っているなど通常介護に携わっている場合は該当、非常時や欠員対応は非該当)の方は対象となりません。
※対象の事業所において、主に介護に従事する方が対象です。
A4 都や国(雇用保険の教育訓練給付制度)、他の自治体の補助金等の類似の助成制度と二重に申請することはできません。
A5 住宅型有料老人ホームは、介護保険のサービス提供を行う施設ではないため対象となりません。
ただし、住宅型有料老人ホームと同じ(または近隣)住所に訪問介護事業所があり、その職員として雇用されていて、訪問先の住宅型有料老人ホームにおいて介護保険サービスを提供する場合は対象となります(ただし、近隣であっても住所が区外であれば対象外)。詳しくはお問い合わせください。
A6 特定施設となりますので、助成対象事業所になります。
A7 申請書を2枚書き、各事業所が就労証明を行います。各事業所で、就労証明欄の「登録ヘルパーのみ」の部分について、180時間を時間に訂正し、記載します。2枚の申請書の就労証明の時間を合算して180時間を超えていれば申請が可能です。
A8 1日も雇用されていない期間が無い様(一つ目の雇用契約が終了した翌日から別の雇用契約がスタート)に転職された場合のみ、就労期間を加算して計算することが出来ます。申請書を2枚書き、各事業所が就労証明を行います。
A9 私印は不可とさせていただいております。法人代表印・社印または事業所印・事業所長の印をお願いします。
A10 申請者ご本人の口座である必要があります。
A11 セット料金の領収書をご提出ください。領収書の裏面に実務者研修の分の補助対象とさせていただいた旨をこちらで記載し、書類確認後に返却します。
A12 研修機関に問い合わせていただくことで、領収書を発行していただける場合が多いです。
A13 研修機関に対して領収書の再発行を依頼してください。再発行が不可の場合は、補助を受けることが出来ません。
※ただし、介護福祉士受験手数料の領収書(受験票裏面に印字の受領証)を紛失した場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
A14 一回の支払いで一度だけ発行されるものであり、支払者氏名と支払済みの金額、研修期間の名前が確認できるため、領収書の替わりとしてご提出いただけます。
A15 以下の2点のご提出をお願いします。
〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27
上記お問い合わせ先参照
電話番号 上記お問い合わせ先参照
ファクシミリ 上記お問い合わせ先参照
このページは高齢福祉課(電話03-5432-2397 ファクシミリ03-5432-3085)が作成しました。