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最終更新日 2024年4月1日
ページID 2388
A1 資格取得後、対象の区内事業所にて3ヶ月間(訪問介護事業所等の登録ヘルパーの場合、3ヶ月以上かつ90時間を超えてから)勤務してからご申請ください。申請出来る様になってから3ヶ月間が申請期間です。
A2 本事業における登録ヘルパーとは、『勤務形態が、月、週又は日の所定労働時間が、サービス利用者からの訪問介護等サービスの利用申込みに連動して一定期間ごとに作成される勤務表により、非定型的に特定される従事者』をいいます。※時給制で、サービス利用者宅での勤務中のみ給料が発生する勤務形態の方です。
※常勤ヘルパーの方は常勤扱いのため、3ヶ月の勤務で申請が出来ます。
A3 事務職や調理、運転業務またはその兼務(シフトに入っているなど通常介護に携わっている場合は該当、非常時や欠員対応は非該当)の方は本事業の対象になりません。
※対象の事業所において、主に介護に従事する方が対象です。
A4 都や国(雇用保険の教育訓練給付制度)、他の自治体の補助金等の類似の助成制度と二重に申請することはできません。
A5 住宅型有料老人ホームは、介護保険のサービス提供を行う施設ではないため対象となりません。
ただし、住宅型有料老人ホームと同じ(または近隣)住所に訪問介護事業所があり、その職員として雇用されていて、訪問先の住宅型有料老人ホームにおいて介護保険サービスを提供する場合は対象となります(ただし、近隣であっても住所が区外であれば対象外)。詳しくはお問い合わせください。
A6 特定施設となりますので、助成対象事業所になります。
A7 就労証明書(参考様式を使用)を2枚書き、各事業所が就労証明を行います。各事業所で、就労証明欄の「登録ヘルパーのみ」の部分について、90時間を時間に訂正し、記載します。2枚の就労証明書の就労証明の時間を合算して90時間を超えていれば申請が可能です。
A8 1日も雇用されていない期間が無い様(一つ目の雇用契約が終了した翌日から別の雇用契約がスタート)に転職された場合のみ、就労期間を加算して計算することが出来ます。就労証明書(参考様式を使用)を2枚書き、各事業所が就労証明を行います。
A9 私印は不可とさせていただいております。法人代表印・社印または事業所印・事業所長の印をお願いします。
A10 申請者ご本人の口座である必要があります。
A11 セット料金の領収書の写しをご提出ください。初任者研修の補助対象経費をこちらで記録します。実務者研修費用の助成金申請の際に再度セット料金の領収書の写しをご提出いただき、対象経費から差し引きます。
A12 研修機関に問い合わせていただくことで、領収書を発行していただける場合が多いです。
A13 研修機関に対して領収書の再発行を依頼してください。再発行が不可の場合は、補助を受けることが出来ません。
A14 一回の支払いで一度だけ発行されるものであり、支払者氏名と支払済みの金額、研修期間の名前が確認できるため、領収書の替わりとしてご提出いただけます。
A15 以下の2点のご提出をお願いします。
誤操作等ですでに回答済みの可能性があります。ページ下部の問い合わせ先までご連絡ください。
原因不明(エラーの指示箇所を直しても改善しない)の場合は、ブラウザを開きなおして改めて回答すると上手くいく場合があります。それでも改善しない場合は、紙申請が必要です(電子申請でエラー表示の状態では申請したことになりません。申請期間内にお早めにお手続きください)。
到達番号と問い合わせ番号は正確にご入力ください。それでも上手くいかない場合はページ下部の問い合わせ先までご連絡ください。
年度ごと(令和6年4月1日0時~令和7年3月31日23時59分)です。
回答はインターネットにアクセスしてウェブページ上で行います。画像を添付するため、スマホでの回答が便利です。また連絡のつくメールアドレスが必要です。
紙の申請では、郵送でのやり取りを行う必要がありましたが、電子申請ではインターネットにアクセスして5~10分程で行えます。不備があった場合も不備のメールを受け取り、ウェブ上で修正することができます。
郵送(紙申請)の場合は書類一式を返送いたしますが、電子申請の場合は、補助要件を満たしていないことをメールや電話でお返事します。添付ファイルについては、基本的に申請後も原本はご本人が責任をもって保管していただく必要があります(添付ファイルの返信はできません)。
〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27
上記お問い合わせ先参照
電話番号 上記お問い合わせ先参照
ファクシミリ 上記お問い合わせ先参照
このページは高齢福祉課(電話03-5432-2397 ファクシミリ03-5432-3085)が作成しました。