令和7年度 介護職員初任者研修課程の受講料助成事業
申込可能な申請方法
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オンライン利用不可能
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窓口利用不可能
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郵送利用不可能
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電話利用不可能
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ファクシミリ利用不可能
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メール利用不可能
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コンビニ利用不可能
介護人材の確保及び育成・定着を支援するため、介護職員初任者研修課程の受講料を助成します。
よくあるご質問への回答については別のページにまとめています。
特記事項
修了前に区内介護事業所等で勤務を開始している方も(修了後に勤務を開始した方も)、修了の日以降に3ヶ月以上の就労期間が必要です。その後、申請が可能となります。
(注意)修了の日から3ヶ月経過していない場合は申請できません。
1.助成要件
以下のすべての要件を満たす方が対象です。
- (1)介護職員初任者研修課程を修了後、3ヶ月以内に【別表】(PDF:78KB)で定める区内事業所等に介護職員等として就労していること。
(注意)研修修了時、既に就労されている方(働きながら研修を受講した方)も対象です
(注意)申請者の住所地は問いません(区外にお住まいの方でも、区内事業所等に就労していれば対象です)
(注意)労働者派遣法により就労している方は対象になりません
- (2)研修修了後、(1)で就労した(している)区内事業所等で3ヶ月以上継続して就労中であること。さらに、登録ヘルパーの方は、従事時間が90時間を超えていること。
- (3)国や東京都、他の地方公共団体、公益団体等から同種の助成金等を受けていないこと。
2.申請の期限
上記の助成要件をすべてを満たした日の翌月から3ヶ月以内に申請してください。
(例)要件を満たした日が4月1日から4月30日までであれば、7月31日が申請期限となります。
(郵送の場合は申請書・添付書類が期限までに区に到着することが必要です。)
3.助成金額
助成金額は、受講料(テキスト代、補講料、実習費等を含む)の9割(千円未満切捨て)
ですが、7万2千円が上限額です。
4.申請方法
以下の必要書類を提出してください。
(1)オンライン手続き(電子申請)の場合
- (1)就労証明書(参考様式)(エクセル:52KB)をダウンロードし印刷する。
- (2)就労先事業所の担当者に就労証明書の作成を依頼する。
- (3)申請フォームにて必要項目に回答する。
- (4)申請フォームにて添付書類を提出する(スマートフォン等のカメラ機能を使い、JPEGファイルで提出する)
- (5)申請完了メールが届く。
- (6)補正連絡がきたら、メール内に記載のリンク先にログインし、回答内容を修正する。

申請フォーム(二次元コード)
(2)郵送または窓口で提出する場合
「6.問い合わせ・申請受付窓口」へ郵送または窓口へ持参しご提出ください。
5.注意事項(必ずご確認ください)
オンライン手続き(電子申請)の注意事項
- 入力いただいたメールアドレスへ、確認メールを送信します。迷惑メールの設定をしている場合は、メール(@logoform.jp)が届くように設定してください。
- 助成要件を満たしていない方からの申請があった場合、補助要件を満たしていないことをメールや電話でご連絡します。添付ファイルについてはお返しできませんので、申請後も原本は保管しておいてください。
その他注意事項
- 申請書兼請求書は、黒色ボールペンで記入してください(消せるボールペン不可)
- 申請書兼請求書の申請者記入欄を訂正する場合は、二重線で訂正してください(訂正印不要)。ただし、受講料(助成対象経費)の訂正は出来ません。なお、事業所記入欄は二重線で訂正のうえ訂正印(代表者印または社印)が必要です。
- 勤務先から受講料の一部が補助されている場合は、受講料からその額を控除します。
- 旧姓と新姓の書類が混在している場合には、同一人物であることを証明できる書類をご提出ください。
- 領収書が発行されない場合は、クレジットカード契約証明書の写しもしくは払込受領証や振込明細書の写しをご提出ください。
6.問い合わせ・申請受付窓口
介護職員初任者研修過程の受講料助成事業のQ&Aのページもご確認ください。
〒154-8504 世田谷区世田谷4丁目21番27号
- (介護サービス事業所)高齢福祉課管理係(分庁舎(ノバビル)3階)
TEL03-5432-2397 FAX 03-5432-3085(月~金 8時30分~17時)
- (障害サービス事業所)障害施策推進課事業担当(第2庁舎3階)
TEL03-5432-2388 FAX 03-5432-3021(月~金 8時30分~17時)