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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 地域保健福祉 > 福祉人材の育成 > 介護福祉士の資格取得費用を助成します(障害サービス事業所従事者向け)
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最終更新日 2026年4月1日
ページID 31493
世田谷区では、障害福祉サービス事業所に従事する人材の確保及び育成・定着を支援するため、介護福祉士の資格取得にかかった費用の一部を助成します。
以下のすべての要件を満たす方が対象です。
(1)介護福祉士国家試験に合格し、合格発表後3ヶ月以内に介護福祉士の資格登録を行い、介護福祉士登録証の交付を受けていること。
(2)資格登録後、6ヶ月以内にサービス一覧(ワード:27KB)で定める区内事業所等に介護職員等として就労していること。
(注)資格登録時、既に就労されている方(働きながら受験した方)も対象です
(注)申請者の住所地は問いません(区外にお住まいの方でも、区内事業所に就労していれば対象です)。
(注)労働者派遣法により就労している方は対象になりません。
(3)資格登録後、(2)で就労した(している)区内事業所等で6ヶ月以上継続して就労中であること。
(注)資格登録前から区内介護事業所等で勤務している方も、資格登録の日以降に6ヶ月以上の就労期間が必要です。その後、申請が可能となります。
(4)登録ヘルパーの方は、(3)の要件を満たし、かつ従事時間が180時間を超えていること。
上記の助成要件をすべて満たした日の翌月から3ヶ月以内が申請期限です。
(例)すべての助成要件を10月に満たした方の申請期限は翌年1月末日
(注)郵送の場合は、申請期限内に区に書類が到着することが必要です。
助成対象となる経費は以下のとおりです(申請日の3年前の日から申請日までの間に支払った費用が対象)。
(A)介護福祉士受験対策講座の受講料(介護福祉士国家試験の合格を目指すための受験対策講座やセミナー、模擬試験などに要した経費)
(B)介護福祉士国家試験受験手数料
(C)介護福祉士資格登録手数料(収入印紙代金等の登録免許税は対象外)
(D)介護技術講習料(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第22条第4項に規定する介護技術講習をいう。)
(注)実務者研修の助成は当事業の対象外です。「介護福祉士実務者研修受講料助成事業」をご利用ください。
対象経費(A)から(D)の総額の9割(千円未満切捨て)。ただし、上限額は以下のとおりです。
(1)対象経費が(A)から(C)の場合 : 助成上限額6万1千円
(2)対象経費が(A)から(D)の場合 : 助成上限額11万5千円
(注意)
・国や東京都、他の地方公共団体、公益団体等から同種の助成等を受けている場合は助成対象となりません。
・勤務先から経費の一部が補助されている場合は、経費からその額を控除します。
・助成金は、令和8年度予算の範囲内での交付となります。
以下の書類を電子申請、郵送または窓口に持参にて提出してください。
(注)受験手数料及び登録手数料の領収書(払込受領証)は筆記試験受験票に印字されています。
(注)他の研修や講座とセットで受講した場合は、金額の内訳がわかる書類もご提出ください。
(注)領収書が発行されない場合は、クレジットカード契約証明書の写しもしくは払込受領証や振込明細書の写しをご提出ください。
電子申請による応募は、以下の手順によりリンクまたはQRコードより行ってください。
(1)就労証明書(エクセル:16KB)をダウンロードし印刷する。
(2)就労先事業所の担当者に就労証明書の作成を依頼する。
(3)申請フォームにて必要項目に回答する。
(4)申請フォームにて添付書類を提出する(スマートフォン等のカメラ機能を使い、JPEGファイルで提出する)
(5)申請完了メールが届く。
(6)補正連絡がきたら、メール内に記載のリンク先にログインし、回答内容を修正する。
【電子申請フォームリンク】※介護サービスの助成と同様のフォームが開きます。

〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27
世田谷区障害福祉部障害施策推進課事業担当
★電話:03-5539-3244(8時30分~17時15分の間。土日祝日を除く)
※電話・FAXでのお申し込みは受付しておりません。(上記連絡先は世田谷区補助金受付窓口の番号です)
介護サービス事業所に従事される方向けの助成事業は、下記ページをご確認ください。
上記問い合わせ先参照
電話番号 上記問い合わせ先参照
このページは障害福祉部 障害施策推進課(電話03-5432-2388 ファクシミリ03-5432-3021)が作成しました。