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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 地域保健福祉 > 福祉人材の育成 > 介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修の受講料を助成します(障害サービス事業所従事者向け)
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最終更新日 2026年4月1日
ページID 31491
世田谷区では、障害福祉サービス事業所に従事する人材の確保及び育成・定着を支援するため、「介護職員初任者研修課程」や「介護福祉士実務者研修課程」を修了した方に受講料の一部を助成します。
以下のすべての要件を満たす方が対象です。
| 初任者研修 | 実務者研修 | |
| 1 | 介護職員初任者研修を修了後、3ヶ月以内に、サービス一覧(ワード:27KB)で掲げるサービスを行う区内事業所等に介護職員等として就労していること。 | 介護福祉士実務者研修を修了後、6ヶ月以内に、サービス一覧(ワード:27KB)で掲げるサービスを行う区内事業所等に介護職員等として就労していること。 |
| 2 | 研修修了後、1で就労した(している)区内事業所等で3ヶ月以上継続して就労中であること。 ※ 研修修了前から区内介護事業所等で勤務している方も、研修修了の日以降に3ヶ月以上の就労期間が必要です。その後、申請が可能となります。 |
研修修了後、1で就労した(している)区内事業所等で6ヶ月以上継続して就労中であること。 ※ 研修修了前から区内介護事業所等で勤務している方も、研修修了の日以降に6ヶ月以上の就労期間が必要です。その後、申請が可能となります。 |
| 3 | 登録ヘルパーの方は、2の要件を満たし、かつ従事時間が90時間を超えていること。 | 登録ヘルパーの方は、2の要件を満たし、かつ従事時間が180時間を超えていること。 |
※ 申請者の住所地は問いません(区外にお住まいの方でも、区内事業所に就労していれば対象です)。
※ 研修修了時、既に就労されている方(働きながら研修を受講した方)も対象です。
※ 労働者派遣法により就労している方は対象になりません。
上記の助成要件をすべて満たした日の翌月から3ヶ月以内が申請期限です。
(例)すべての助成要件を4月に満たした方の申請期限は同年7月末日
郵送の場合は、申請期限内に区に書類が到着することが必要です。
| 初任者研修 | 実務者研修 |
| 助成金額は、受講料(テキスト代、補講料、実習費等を含む)の9割(千円未満切捨て)。 ただし、上限額は7万2千円。 |
受講料(テキスト代、補講料、実習費等を含む)の9割(千円未満切捨て)。 ただし、上限額は13万9千円。 |
(注意)
・国や東京都、他の地方公共団体、公益団体等から同種の助成等を受けている場合は助成対象となりません。
・勤務先から受講料の一部が補助されている場合は、受講料からその額を控除します。
・助成金は、令和8年度予算の範囲内での交付となります。
以下の書類を電子申請、郵送または窓口に持参にて提出してください。
(注意)他の研修や講座とセットで受講した場合は、金額の内訳がわかる書類もご提出ください。
電子申請による応募は、以下の手順によりリンクまたはQRコードより行ってください。
(1)就労証明書(エクセル:16KB)をダウンロードし印刷する。
(2)就労先事業所の担当者に就労証明書の作成を依頼する。
(3)申請フォームにて必要項目に回答する。
(4)申請フォームにて添付書類を提出する(スマートフォン等のカメラ機能を使い、JPEGファイルで提出する)
(5)申請完了メールが届く。
(6)補正連絡がきたら、メール内に記載のリンク先にログインし、回答内容を修正する。
| 初任者研修電子申請フォーム | 実務者研修電子申請フォーム |
|
電子申請フォーム |
電子申請フォーム フォームが開きます。 |
〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27
世田谷区障害福祉部障害施策推進課事業担当
★電話:03-5539-3244(8時30分~17時15分の間。土日祝日を除く)
※電話・FAXでのお申し込みは受付しておりません。(上記連絡先は世田谷区補助金受付窓口の番号です)
介護サービス事業所に従事される方向けの助成事業は、下記ページをご確認ください。
上記問い合わせ先参照
電話番号 上記問い合わせ先参照
このページは障害福祉部 障害施策推進課課(電話03-5432-2388 ファクシミリ03-5432-3021)が作成しました。