このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 区政情報 > 職員採用・人事行政 > 職員採用 > 世田谷区に就職を希望する方へ > 試験情報 > 非常勤・アルバイト > 会計年度任用職員 > 令和8年4月任用 世田谷区消費生活相談員(会計年度任用職員)の募集
ここから本文です。
最終更新日 2025年12月1日
ページID 28903

オンライン利用不可能

窓口利用不可能

郵送利用不可能

電話利用不可能

ファクシミリ利用不可能

メール利用不可能

コンビニ利用不可能
経済産業部消費生活課(世田谷区太子堂2丁目16番7号 世田谷区役所三軒茶屋分庁舎3階)
(注意)庁舎建て替えにより、勤務場所が変更となる場合があります。
次の1から2までの全ての応募資格に該当する方。ただし、地方公務員法等で選考を受けることができないとされている方は応募できません。
(参考)【地方公務員法第16条(欠格条項)】
次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
(注意)平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者は受験できません(心神耗弱を原因とするもの以外)。
若干名
|
職名 |
消費生活相談員(会計年度任用職員) |
| 任用期間 |
原則令和8年4月1日から令和9年3月31日まで。 (注意)開始時期については、応相談。 (注意)勤務実績等を考慮し能力実証を行った上で、翌年度に再度の任用をする制度があります。 |
| 勤務日数 |
月曜から土曜までの月15日程度。年180日。 (注意)勤務日の割振りは、所属長が指定します。 |
| 勤務時間 |
1日6時間 早番の場合:午前9時から午後4時まで。 遅番の場合:午前10時15分から午後5時15分まで。 休憩時間は原則午後0時15分から午後1時15分。 昼当番の際、休憩時間は原則午後1時30分から午後2時30分。 (注意)勤務時間の割振りは、所属長が指定します。 (注意)原則超過勤務はありませんが、公務のために緊急の必要がある場合、 所定の勤務時間以外に超過勤務をお願いすることがあります。超過勤務 を行った場合は、超過勤務手当(相当する報酬)を支給します。 |
| 報酬 |
年間支給額(3,345,336円)(令和7年度現在)
(注意)常勤職員の給与制度の改定に応じて、変更する場合があります。 (注意)年間支給額及び期末手当の額は年間を通じて任用された場合の額 (任用期間によっては記載の額と異なる場合があります。)
|
| 社会保険等 | 健康保険(東京都職員共済組合)、厚生年金保険、雇用保険の適用があります。 |
| 公務災害補償等 | 公務災害補償等の適用となります。 |
| 休暇 | 年次有給休暇その他条例等に規定する休暇等の制度があります。 |
| 身分 |
地方公務員法第22条の2第1項第1号に基づく一般職の非常勤職員(会計年度任用職員) |
| その他 |
|
第1次選考 書類選考
第2次選考 面接(令和8年1月28日(水曜日)予定)
(注意)第2次選考は第1次選考合格者が対象です。
合否に関わらず全員の方に、令和8年1月13日(火曜日)頃郵送します。令和8年1月19日(月曜日)を過ぎても結果通知が届かない場合は、お問い合わせください。
合否に関わらず全員の方に、令和8年2月10日(火曜日)頃郵送します。令和8年2月17日(火曜日)を過ぎても結果通知が届かない場合は、お問い合わせください。
次のうちいずれか一つの方法で申し込んでください。
(注意)電子申請の入力が完了した後、申請の際に入力したメールアドレスあてに「送信完了メール」が送信されます。
「送信完了メール」の受信を必ず確認してください。
(注意)電子申請は、提出後修正できません。十分ご注意の上、提出してください。
世田谷区経済産業部消費生活課
〒154-0004
世田谷区太子堂2丁目16番7号 世田谷区役所三軒茶屋分庁舎3階
電話:3410-6521(直通)
経済産業部 消費生活課
電話番号:03-3410-6521
ファクシミリ:03-3411-6845