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最終更新日 2025年12月1日

ページID 28903

令和8年4月任用 世田谷区消費生活相談員(会計年度任用職員)の募集

申込可能な申請方法

  • オンライン利用不可能

  • 窓口利用不可能

  • 郵送利用不可能

  • 電話利用不可能

  • ファクシミリ利用不可能

  • メール利用不可能

  • コンビニ利用不可能

職務内容

  1. 区民から、商品や役務のサービスの契約等、消費生活全般に関する苦情や問い合わせ等の相談を受け、必要な助言・あっせんを行う相談業務
  2. 消費生活相談情報システム(PIO-NET)への入力業務
  3. 研修等への参加
  4. その他消費生活に関し、所属長の指示する事項

勤務場所

経済産業部消費生活課(世田谷区太子堂2丁目16番7号 世田谷区役所三軒茶屋分庁舎3階)

(注意)庁舎建て替えにより、勤務場所が変更となる場合があります。

応募資格

次の1から2までの全ての応募資格に該当する方。ただし、地方公務員法等で選考を受けることができないとされている方は応募できません。

  1. パソコンの基本操作ができること。
  2. 消費生活相談員の資格を有する者、または平成28年4月1日施行の「不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律」(平成26年法律第71号)附則第3条により消費生活相談員資格試験に合格した者とみなされる者。

(参考)【地方公務員法第16条(欠格条項)】

次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。

  1. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
  2. 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
  3. 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
  4. 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

(注意)平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者は受験できません(心神耗弱を原因とするもの以外)。

募集人数

若干名

勤務条件

勤務条件

職名

消費生活相談員(会計年度任用職員)

任用期間

原則令和8年4月1日から令和9年3月31日まで。

(注意)開始時期については、応相談。

(注意)勤務実績等を考慮し能力実証を行った上で、翌年度に再度の任用をする制度があります。

勤務日数

月曜から土曜までの月15日程度。年180日。

(注意)勤務日の割振りは、所属長が指定します。

勤務時間

1日6時間

早番の場合:午前9時から午後4時まで。

遅番の場合:午前10時15分から午後5時15分まで。

休憩時間は原則午後0時15分から午後1時15分。

昼当番の際、休憩時間は原則午後1時30分から午後2時30分。

(注意)勤務時間の割振りは、所属長が指定します。

(注意)原則超過勤務はありませんが、公務のために緊急の必要がある場合、

所定の勤務時間以外に超過勤務をお願いすることがあります。超過勤務

を行った場合は、超過勤務手当(相当する報酬)を支給します。
報酬

年間支給額(3,345,336円)(令和7年度現在)

  • 報酬月額(令和7年度現在)215,550円(地域手当相当分含む。)
  • 期末手当758,736円(令和7年度現在)

(注意)常勤職員の給与制度の改定に応じて、変更する場合があります。

(注意)年間支給額及び期末手当の額は年間を通じて任用された場合の額

                  (任用期間によっては記載の額と異なる場合があります。)

  • 交通費別途支給(月額上限55,000円)
社会保険等 健康保険(東京都職員共済組合)、厚生年金保険、雇用保険の適用があります。
公務災害補償等 公務災害補償等の適用となります。
休暇 年次有給休暇その他条例等に規定する休暇等の制度があります。
身分

地方公務員法第22条の2第1項第1号に基づく一般職の非常勤職員(会計年度任用職員)

その他
  • 地方公務員法上の服務に関する規定が適用となり、これに違反した場合は懲戒処分の対象となることがあります。
  • 勤務場所は、原則敷地内禁煙です。

選考方法

第1次選考 書類選考

第2次選考 面接(令和8年1月28日(水曜日)予定)

(注意)第2次選考は第1次選考合格者が対象です。

選考結果

第1次選考結果

合否に関わらず全員の方に、令和8年1月13日(火曜日)頃郵送します。令和8年1月19日(月曜日)を過ぎても結果通知が届かない場合は、お問い合わせください。

第2次選考結果

合否に関わらず全員の方に、令和8年2月10日(火曜日)頃郵送します。令和8年2月17日(火曜日)を過ぎても結果通知が届かない場合は、お問い合わせください。

申込書類

  1. 『世田谷区消費生活相談員採用選考申込書兼履歴書』(写真(縦4cm×横3cmで3か月以内に撮影したもの、裏面に氏名をボールペンで記載)を貼付する。)
  2. 『世田谷区における勤務経歴等確認票』
  3. 『資格認定書の写し』
  4. 『世田谷区消費生活相談員選考論文』(題目:消費者問題の現状と課題及び消費生活相談員の果たすべき役割。(注意)具体的な事例を取り上げながら600字程度で作成すること。)

申込方法

次のうちいずれか一つの方法で申し込んでください。

世田谷区ホームページからの申込(電子申請)

  • 申込期間:令和7年12月1日(月曜日)~12月19日(金曜日)午後5時まで受信有効
  • 申込方法:申請はオンライン手続きフォーム(https://logoform.jp/form/JqMJ/1236668)から申し込んでください。

(注意)申込期間中に正常に受信したものを有効とします。

(注意)電子申請の入力が完了した後、申請の際に入力したメールアドレスあてに「送信完了メール」が送信されます。

                  「送信完了メール」の受信を必ず確認してください。

(注意)電子申請は、提出後修正できません。十分ご注意の上、提出してください。

紙による申込(郵送)

  • 申込期間:令和7年12月1日(月曜日)~12月19日(金曜日)午後5時【必着】
  • 申込方法:本ページの添付ファイルより各申込書類をダウンロード・印刷し、必要事項を記入後、A4判が入る大きさ(角形2号)の封筒に入れ、表に赤字で「世田谷区消費生活相談員選考申込書在中」と明記し、簡易書留で以下の提出先まで郵送してください。なお、郵送による事故については当区では責任を負いません。

提出先・問い合わせ先

世田谷区経済産業部消費生活課

〒154-0004

世田谷区太子堂2丁目16番7号 世田谷区役所三軒茶屋分庁舎3階

電話:3410-6521(直通)

お問い合わせ先

経済産業部 消費生活課  

ファクシミリ:03-3411-6845