集積所に関すること

最終更新日 令和4年8月8日

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資源・ごみ集積所について

資源・ごみ集積所(以下、「集積所」といいます。)とは、原則として、それを利用しようとする区民の皆様が協議のうえ位置を定め、その場所を管轄の清掃事務所に申し出て、収集可能であることを確認した場所をいい、区内に約86,000ヶ所あります。

そして、集積所の清掃や防鳥用ネットの維持・管理などについては、利用される方々の自主管理により維持されるものです。

設置・移動・廃止について

設置については、戸建て住宅は、原則として2軒以上(2世帯住宅を除きます)で設けていただき、利用される方々で位置を定め、管轄の清掃事務所にご連絡ください。集合住宅や、2軒以上の戸建て分譲住宅を建築予定の設計事務所などは、以下の集合住宅や事業用建築物を建築するときを確認してください。

※清掃事務所で確認した結果、清掃職員が安全かつ速やかに収集できない場合など、集積所として認められない場合がありますので、予めご了承ください。また、集合住宅でごみストッカーなどを設置する場合、収集に向かない規格の物がありますので、事前に清掃事務所にご相談ください。

移動・廃止の場合は利用されている方々の合意と新たな集積所となる場所の確保がなされたうえで管轄の清掃事務所にご連絡ください。

各清掃事務所の管轄の住所について以下のページをご覧ください。

各清掃事務所の管轄住所新しいウインドウが開きます

引越してきたとき

世田谷区では、集積所は利用者間で管理することとしているため、お引越しなどで転入されて、集積所がわからない場合は、近隣の方や管理会社・販売会社などにご確認ください。

新築などで新たに集積所を設ける場合は、上記の「設置について」をご確認いただいた上で、管轄の清掃事務所にご相談ください。

防鳥用ネット(カラスネット)の助成について

カラス等による集積所の被害を防止するために、4世帯以上で共用されている集積所に対してごみ散乱防止ネットの助成をしています。

詳細は以下のページをご覧ください。

ごみ散乱防止ネットの助成

集合住宅や事業用建築物を建築するとき

集合住宅や事業用建築物を建築するときは、資源・ごみの保管場所や、集積所等に関して建築確認申請の前に清掃事務所と協議が必要となります。 詳しくはこちらをご覧ください。

集合住宅や事業用建築物を建築するとき

集積所看板について

集積所看板については、原則区が作成したものをご利用いただいておりますが、現在、集積所看板が市販されているケースが確認されております。個人または管理会社で資源・ごみの集積所または保管場所に市販の集積所看板を掲示される場合、記載内容について区は一切責任を負うことができませんので、収集日や収集しているごみの種類の誤表記には十分にご注意ください。

このページについてのお問い合わせ先

清掃事務所

電話番号 【世田谷・北沢地域】世田谷清掃事務所:03-3425-3111、【玉川地域】玉川清掃事務所:03-3703-2638、【砧・烏山地域】砧清掃事務所:03-3290-2151