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最終更新日 2025年12月8日
ページID 281
一部を除く医療機関や薬局の窓⼝ではオンラインでの資格確認が義務化され、マイナンバーカードを健康保険証として利用しやすくなりました。ぜひご利用ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関や薬局の受付に設置している、顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードをかざす(または置く、差し込む)ことにより、オンライン資格確認システムに繋がり、本⼈及び資格確認が⾏えます。
70歳から75歳になるまでの方は、高齢受給者証の持参も不要です。
子ども等医療費助成制度等による各種医療証は提示が必要です。
マイナンバーカードのICチップには、受診や投薬の履歴などの個人情報は記録されません。
健康保険の内容が変更になった場合は、その情報が正確に反映されるまでに数日から1週間程度かかる場合があります。
詳しくは下記リンクもご覧ください
第三者がマイナンバーカードを悪用し、マイナポータルでご本人の医療情報を取得する場合があります。登録時のパスワードは第三者に決して伝えないようにしましょう。マイナンバーカードを紛失した場合、一時停止の連絡ができるのでマイナンバーカード(個人番号カード)を紛失したとき(一時停止、紛失届、再交付申請等)をご覧ください。
医療機関や薬局でマイナンバーカードを預かることはありません。
なお、住民票の要支援措置を申し出ている方で、世田谷区の国民健康保険に加入されている方は、区が情報閲覧の制限を設定するため、個別の届出は不要です。
マイナンバーカードの券面にある電子証明書の有効期限をご確認の上、期限切れにご注意ください。
※券面に記載がない場合は発行から5回目の誕生日までです。
マイナポータルでも有効期限を確認できます。
電子証明書の有効期限が切れてから3カ月間(※有効期限満了日が属する月の末日から3カ月間)は、引き続きマイナ保険証として使用することができます。ただし、医療機関で確認できるのは、保険資格に関する情報のみで、診療情報・薬剤情報の確認はできません。
電子証明書の有効期限切れにより医療機関等でマイナンバーカードによる保険資格の確認ができない場合、資格確認書をお持ちの方はご提示をお願いします。資格確認書をお持ちでない方は、医療機関等で被保険者資格申立書の記入をお願いします。
また、世田谷区窓口にて電子証明書の再発行手続きをしてください。
電子証明書の再発行手続きについて、詳細は以下のリンクをご覧ください。
現在利用可能な医療機関や薬局は以下のリンクから確認することができます。
マイナンバーカードの健康保険証利用参加医療機関・薬局リスト
マイナンバーカードを健康保険証として利⽤できるように登録した場合でも、お持ちの資格確認書は従来のとおり使⽤できます。また、マイナンバーカードがなくても、資格確認書を提⽰すれば保険診療を受けることができます。
詳しくは下記のリンクをご覧ください
マイナンバーカードの健康保険証利用|マイナポータル
こちらのページをご覧ください。
利用登録などマイナンバーカードの健康保険証としての利用方法の詳細は、下記にお問い合わせください。
マイナンバー総合フリーダイヤル(国設置) 0120-95-0178
音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。
受付時間(年末年始を除く)
平日:9時30分から20時00分まで
土日祝:9時30分から17時30分まで
保健福祉政策部 国保・年金課 資格賦課
電話番号:03-5432-2331
ファクシミリ:03-5432-3038