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最終更新日 2025年11月17日

ページID 250

軽自動車税(種別割)納税証明書

軽自動車税(種別割)の納税証明書について

軽自動車税(種別割)の納税証明書は、軽自動車税を納税していることを証明するものです。
 世田谷区では継続検査用(車検用)と一般用の二種類の証明書を発行しています。

継続検査用

(車検用)

継続検査(車検)に必要な軽自動車税(排気量250cc超の二輪、軽三輪、軽四輪)を滞納していないことの証明書です。

車両ごとに発行しています。

一般用

継続検査(車検)以外の用途で使われる納税証明書です。

納税義務者ごとに発行しており、軽自動車税の納付状況が記載されます。

車両ごとの金額の内訳や、車両番号は記載されません。

(注意)

自動車税(種別割)の納税証明については、東京都自動車税コールセンターへお問い合わせください。

東京都自動車税コールセンター 電話番号 03-3525-4066

受付時間 平日 午前9時から午後5時まで

 

継続検査(車検)の際、紙の納税証明書は原則不要です

軽自動車検査協会では、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)を用いて、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)、軽自動車(軽三輪、軽四輪)の車両ごとの納付状況を確認できます。
 これにより、継続検査(車検)の際に納税証明書の提示が原則不要になりました。
 詳細は、地方税共同機構のリーフレットをご確認ください。

地方税共同機構リーフレット(軽JNKS)(PDF:512KB)

ただし、以下の場合は納税証明書が必要になることがあります。

納税証明書が必要な場合

  • 納付したばかりのため、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合(反映には2週間ほどかかります)
  • 中古車購入、名義変更、ナンバー変更をした直後の場合
  • 他の市区町村に引っ越した直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合

 

納税証明書の取得方法

次のいずれかの方法で取得が可能です。

窓口または郵送で取得する方法

継続検査(車検)用の納税証明書は、世田谷区役所納税課窓口または各総合支所のくみん窓口で発行しています。
 また、郵送による請求も受け付けています。

交付申請手続きの詳細は、「課税(非課税)・納税証明書交付申請手続き」のページをご覧ください。

(注意)
 キャッシュレスで納付をした場合は、区に納付状況が反映されるまでに2週間ほどかかります。
 納税証明書がすぐに必要な場合は、現金で納付いただき、領収印が押された領収書(原本)を、世田谷区役所納税課窓口または各総合支所のくみん窓口にお持ちください。領収書(原本)を確認し、納税証明書を発行します。

納付書を使用する方法【継続検査(車検)用のみ】

毎年5月に発送される軽自動車税納税通知書に同封されている納付書により現金で納付すると、右端部分を納税証明書として使用できます。この納付書を用いて区役所や金融機関、コンビニの窓口で納付いただき、領収印が押印された状態のものは、継続検査(車検)用の納税証明書として有効です。

※納付書の標識番号欄がアスタリスクとなっている場合は車検で使用できません。

※再発行納付書(督促状・催告書含む)には納税証明書がついていないため、納税証明書を取得する必要があります。

 

お問い合わせ先

財務部 納税課 収納・税証明係

ファクシミリ:03-5432-3012