認可外保育施設等事業者の方向け

最終更新日 令和5年6月9日

ページ番号 180428

幼児教育の無償化に関する説明資料について

こども家庭庁のホームページ新しいウインドウが開きますからご確認ください。

確認申請について

認可外保育施設等が幼児教育の無償化の給付対象施設となるためには、子ども・子育て支援法第30条の11第1項及び法第58条の2の規定に基づき確認申請を行っていただく必要があります。つきましては、エクセルファイルを開きます特定子ども・子育て支援施設等確認申請書を作成し、ご提出いただきますようお願いいたします。なお、確認を行っていない施設等の利用費に対しては、無償化に係る給付を行うことができませんのでご注意ください。

提出先

〒154-8504 世田谷区世田谷4丁目21番27号

世田谷区役所第2庁舎2階子ども・若者部保育認定・調整課認可外保育施設担当

郵送又は持参にてご提出ください。

幼児教育・保育の無償化の対象施設について

世田谷区では、保育の質を確保するため、幼児教育・保育の無償化の対象となる認可外保育施設を、令和4年4月より、国が定める指導監督基準を満たす施設に限定する条例を制定しました。

令和4年4月以降、指導監督基準を満たす旨の証明書を交付されていない施設は、世田谷区民が利用した場合、無償化の対象外となりますので、ご注意ください。 (世田谷区以外にお住まいの方が利用した場合で、お住まいの自治体が条例を制定していない場合は、引き続き無償化の対象となります。)

世田谷区説明会資料

令和元年7月24日に開催した説明会資料を掲載しました。

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

子ども・若者部 保育認定・調整課

電話番号 03-5432-2313

ファクシミリ 03-5432-3018