指定医療機関の申請について(医療機関の方へ)

最終更新日 令和6年3月1日

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指定医療機関の申請について(医療機関の方へ)

指定小児慢性特定疾病医療機関の指定申請について

都道府県等が指定した医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション、以下「指定医療機関」という。)が行う医療に限り、小児慢性特定疾病児童等が給付を受けることができます。

指定医療機関の指定状況

世田谷区が指定した指定医療機関については、こちらのページの「(7)指定医療機関について」にて、ご確認ください。

申請手続き

  • 医療機関の所在する都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市への申請を行い、指定を受ける必要があります。
  • 世田谷区に所在する医療機関で指定を希望する場合は、小児慢性特定疾病医療機関指定申請書を提出してください。

変更の手続き

  • 指定申請の内容に変更がある場合は、小児慢性特定疾病医療機関変更届に必要事項記載の上、変更のあった項目については□にレ点でチェックをして提出してください。
  • 業務を休止する場合は、指定小児慢性特定疾病医療機関休止等届を提出してください。
  • 事業形態の変更(個人開設から法人化、法人から個人開設)については、下記の現在の指定に係る小児慢性特定疾病医療機関辞退届を提出し、別途新規申請が必要です。

更新の手続き

現在受けている指定の有効期間満了日以内に更新申請を行ってください。

上記期間内に更新申請書対をご提出いただいた場合の有効期間は、有効期間満了日の翌日から6年間となります。

なお、指定小児慢性特定疾病医療機関指定書の発行は更新申請の状況により、お時間をいただく場合がございます。

申請書等の様式

PDFファイルを開きます指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書

PDFファイルを開きます指定小児慢性特定疾病医療機関変更届

PDFファイルを開きます指定小児慢性特定疾病医療機関休止等届

PDFファイルを開きます指定小児慢性特定疾病医療機関辞退届

申請書等の提出先

〒154-0017

世田谷区世田谷4-24-1

世田谷保健所感染症対策課

電話03-5432-2441

ファクシミリ03-5432-3022

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

世田谷保健所 感染症対策課

電話番号 03-5432-2441

ファクシミリ 03-5432-3022