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最終更新日 2024年12月1日

ページID 3276

小児慢性特定疾病医療費助成制度のご案内

制度の概要

小児慢性特定疾病にかかっている児童等について、医療費の負担軽減を図るため、自己負担分の一部が助成されます。

医療受給者証の有効期間は原則1年間となります。継続して医療受給者証が必要な場合は、更新の申請が必要になります。

詳細は「小児慢性特定疾病情報センター」のページをご確認ください。

合わせて「世田谷区小児慢性特定疾病医療費助成制度の手引き(令和6年10月1日現在)」(PDF:731KB)のご確認もお願いします。

指定小児慢性特定疾病医療機関について 

この制度では、医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション)のうち、あらかじめ都道府県知事等に指定された「指定小児慢性特定疾病医療機関」(以下、指定医療機関)が行う医療にかぎり助成の対象となります。

医療費の助成を申請する際には、受診を希望する医療機関が指定を受けているかご確認ください。世田谷区内の指定医療機関は以下のとおりです。世田谷区外の指定状況については、各自治体のホームページをご覧いただくか、医療機関にお問い合わせください。

【世田谷区】病院・診療所一覧(令和6年12月1日時点)(PDF:733KB)

【世田谷区】薬局一覧(令和6年12月1日時点)(PDF:873KB)

【世田谷区】訪問看護ステーション一覧(令和6年12月1日時点)(PDF:572KB)

小児慢性特定疾病指定医について 

医療費の助成を申請する際には、医療意見書を提出する必要があります。医療意見書は、あらかじめ都道府県知事等に指定された「小児慢性特定疾病指定医」(以下、指定医)が作成したものにかぎります。世田谷区内の指定医は以下のとおりです。世田谷区外の指定状況については、各自治体のホームページをご覧いただくか、医療機関にお問い合わせください。

【世田谷区】指定医一覧(令和6年12月1日時点)(PDF:805KB)

医療費助成・指定医療機関・指定医の申請について

以下のページをご確認ください。

小児慢性特定疾病の医療費助成を申請するには(区民の方へ)

指定小児慢性特定疾病医療機関の申請について(医療機関の方へ)

小児慢性特定疾病指定医の申請について(医師の方へ)

区民の方の相談窓口

医療機関・医師の方は上記のページをご確認いただき、お問い合わせは「世田谷保健所感染症対策課」にご連絡ください。

お住まいの地域・地区によって相談窓口が異なります。こちらからご確認ください。

(1)申請に関する相談(2)療育・健康に関する相談
支所名 所在地 電話番号 FAX

世田谷総合支所保健福祉センター

健康づくり課(1)事業係(2)保険相談係

〒154-8504
世田谷区世田谷4-22-35

(1)03-5432-2893

(2)03-5432-2896

03-5432-3074
北沢総合支所保健福祉センター
健康づくり課(1)事業係(2)保険相談係

〒155-8666
世田谷区北沢2-8-18
(北沢タウンホール内)

(1)03-6804-9355

(2)03-6804-9667

03-6804-9044
玉川総合支所保健福祉センター
健康づくり課(1)事業係(2)保険相談係

〒158-8503

世田谷区等々力3-4-1

(1)03-3702-1948

(2)03-3702-1982

03-3705-9203
砧総合支所保健福祉センター
健康づくり課(1)事業係(2)保険相談係
〒157-8501
世田谷区成城6-2-1

(1)03-3483-3161

(2)03-3483-3166

03-3483-3167

烏山総合支所保健福祉センター
健康づくり課(1)事業係(2)保険相談係

〒157-8555
世田谷区南烏山6-22-14

(1)03-3308-8228

(2)03-3308-8246

03-3308-3036

関連する事業・制度

自立支援事業

電話相談やピアカウンセリング、交流会の開催などを通して、児童とその家族をサポートします。

成人期医療への移行支援

子どもから大人へ成長することで、子どものときとは違う治療や健康管理が必要になることがあります。年齢に合った適切な医療を受けられるようサポートをします。

日常生活用具給付事業

在宅の重度心身障害者(児)の日常生活の利便のために福祉用具を給付します。

心身障害者福祉手当制度

身体障害者手帳1~3級の方、愛の手帳1~4度の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方、指定の難病に罹患し医療券等を所持している方等に手当を支給します。ただし、年齢制限(新規申請は65歳未満に限る)や所得制限があります。

特別児童扶養手当制度

心身に重度または中度程度の障害のある20歳未満の児童を養育している方に手当を支給します(児童が施設等に入所している場合を除く)。ただし、所得制限があります。

特別障害者手当・障害児福祉手当制度

精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に手当を支給します。ただし、所得制限があります。(20歳以上は特別障害者手当になります)

お問い合わせ先

世田谷保健所 感染症対策課