このページに知りたい情報がない場合は

ここから本文です。

最終更新日 2021年4月1日

ページID 1307

障害のある子どもの養育手当

障害のある子どもを養育している方の手当

20歳未満の障害のある児童を養育している方に、児童育成手当(障害手当)、特別児童扶養手当を支給します(所得制限あり)。

詳しくは児童関連手当一覧をご覧ください

お問い合わせ先

お住まいの地域の総合支所子ども家庭支援課

お問い合わせ先

上記お問い合わせ先参照
電話番号 上記お問い合わせ先参照
ファクシミリ 上記お問い合わせ先参照

このページは総合支所共通(子ども家庭支援課)が作成しました。