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最終更新日 2021年4月1日
ページID 1307
20歳未満の障害のある児童を養育している方に、児童育成手当(障害手当)、特別児童扶養手当を支給します(所得制限あり)。
詳しくは児童関連手当一覧をご覧ください
お住まいの地域の総合支所子ども家庭支援課
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電話番号 上記お問い合わせ先参照
ファクシミリ 上記お問い合わせ先参照
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