特別障害者手当 障害児福祉手当(国制度)
特別障害者手当(国の制度)
対象者
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方。
所定の診断書で判定を行います。
各種手帳を取得していなくても可。
支給内容
月額29,590円(認定された場合申請月の翌月分より支給)
ただし、次に該当する方は除く。
- 施設入所者
- 病院等に3か月を超えて継続して入院している方
(病院等には、介護医療院や介護老人保健施設を含む)
- 本人または扶養義務者の所得が制限以上の方
(本人所得については、非課税所得とされる各種年金法に基づく給付金を含む)
支給制限
次のいずれかの該当する場合、手当は受給できません。
- 下記の施設に入所している場合
- 障害者支援施設
- 乳児院
- 児童養護施設
- 障害児入所施設
- 救護施設
- 養護老人ホーム
- 特別養護老人ホーム
- のぞみの園の設置する施設
- 受給資格者本人もしくは扶養義務者(配偶者・受給資格者の生計を維持する者等)の所得が限度額を超えた場合
- 受給資格者本人が公的年金等を受給している場合、当該給付額は所得に算入されます。
- 基準額については、厚生労働省ホームページよりご確認ください。
- 特別障害者手当について|厚生労働省
- (厚生労働省ホームページ)
手続きに必要なもの
- 認定請求書
- 世帯状況等届出書
- 認定診断書
- 16歳以上19歳未満の控除対象者扶養親族に関する申立書
- 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳(交付されている方のみ)
- ご本人のマイナンバーが確認できる書類(通知カード・個人番号カード等)
- 来庁者の身元確認ができる書類(障害者手帳、運転免許証等)
- 代理の方が申請される場合は、手続きを委任されたことがわかる書類(対象者の障害者手帳や健康保険証、または委任状等)
- (補足)年金受給中の場合、認定請求書に年金の種類及び証書番号を記載いただきますので、確認の上でお越しください。なお、受給している年金の種類によっては、年金支払通知書等、年金の受給額がわかる書類の写しをご提出いただく場合がございます。
- (補足)扶養義務者と別世帯となっている場合、世帯状況等届出書に扶養義務者のマイナンバーを記載いただきますので、確認の上でお越しください。
- (補足)重度心身障害者手当受給中の場合、認定診断書の提出は省略できます。
- (補足)病院への長期入院等で資格喪失した方が再申請する場合、病院等で作成した意見書を添付することで、認定診断書の再提出が省略できる場合があります。詳しくはお問合せください。
- (補足)認定請求書の支払希望金融機関欄には、対象者本人の金融機関名及び口座番号を記載いただきますので、確認の上でお越しください。なお、マイナンバーカードをお持ちの方がマイナポータル等で国に公金受取口座を登録済で、手当の受取口座として公金受取口座を利用する場合には、認定請求書の支払希望金融機関欄に対象者本人の金融機関名及び口座番号等は記載せず、「□公金受取口座を利用します」にチェックだけしてください。
- (補足)ご郵送で申請される場合、6から8まではコピーを同封してください。
- (補足)国外から入国して申請する場合で、国内で課税対象となっていない方は、戸籍の附票等の証明書を提出いただく必要がありますので、お問合せください。
- (補足)世田谷区以外の自治体で特別障害者手当を受給していた方は、あらためて認定請求書を提出いただく必要はありませんが、住所変更の届出が必要になりますので、お問合せください。
お問い合わせ先
総合支所保健福祉課 障害支援担当
障害福祉部障害施策推進課事業担当 電話番号03-5432-2388 ファクシミリ03-5432-3021
障害児福祉手当(国の制度)
対象者
精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方。
所定の診断書で判定を行います。
各種手帳を取得していなくても可。
支給内容
月額16,100円(認定された場合申請月の翌月分より支給)
ただし、次に該当する方は除く。
- 施設入所者
- 障害を理由とする公的年金受給者
- 本人または扶養義務者の所得が制限以上の方
支給制限
次のいずれかの該当する場合、手当は受給できません。
- 下記の施設に入所している場合
- 障害者支援施設
- 乳児院
- 児童養護施設
- 障害児入所施設
- 救護施設
- 養護老人ホーム
- 特別養護老人ホーム
- のぞみの園の設置する施設
- 受給資格者本人もしくは扶養義務者(配偶者・受給資格者の生計を維持する者等)の所得が限度額を超えた場合
手続きに必要なもの
- 認定請求書
- 世帯状況等届出書
- 認定診断書
- 16歳以上19歳未満の控除対象者扶養親族に関する申立書
- 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳(交付されている方のみ)
- ご本人のマイナンバーが確認できる書類(通知カード・個人番号カード等)
- 来庁者の身元確認ができる書類(障害者手帳、運転免許証等)
- 代理の方が申請される場合は、手続きを委任されたことがわかる書類(対象者の障害者手帳や健康保険証、または委任状等)
- (補足)年金受給中の場合、認定請求書に年金の種類及び証書番号を記載いただきますので、確認の上でお越しください。なお、受給している年金の種類によっては、年金支払通知書等、年金の受給額がわかる書類の写しをご提出いただく場合がございます。
- (補足)扶養義務者と別世帯となっている場合、世帯状況等届出書に扶養義務者のマイナンバーを記載いただきますので、確認の上でお越しください。
- (補足)重度心身障害者手当受給中の場合、認定診断書の提出は省略できます。
- (補足)施設入所等で資格喪失した方が再申請する場合、施設等で作成した意見書を添付することで、認定診断書の再提出が省略できる場合があります。詳しくはお問合せください。
- (補足)認定請求書の支払希望金融機関欄には、対象者本人の金融機関名及び口座番号を記載いただきますので、確認の上でお越しください。なお、マイナンバーカードをお持ちの方がマイナポータル等で国に公金受取口座を登録済で、手当の受取口座として公金受取口座を利用する場合には、認定請求書の支払希望金融機関欄に対象者本人の金融機関名及び口座番号等は記載せず、「□公金受取口座を利用します」にチェックだけしてください。
- (補足)ご郵送で申請される場合、6から8まではコピーを同封してください。
- (補足)国外から入国して申請する場合で、国内で課税対象となっていない方は、戸籍の附票等の証明書を提出いただく必要がありますので、お問合せください。
- (補足)世田谷区以外の自治体で障害児福祉手当を受給していた方は、あらためて認定請求書を提出いただく必要はありませんが、住所変更の届出が必要になりますので、お問合せください。
お問い合わせ先
総合支所保健福祉課 障害支援担当
障害福祉部障害施策推進課事業担当 電話番号03-5432-2388 ファクシミリ03-5432-3021