このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 障害福祉 > 障害のある方への手当・見舞金 > 心身障害者福祉手当(区制度)
ここから本文です。
最終更新日 2024年4月1日
ページID 2692
身体障害者手帳1~3級の方、愛の手帳1~4度の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方、指定の難病に罹患し医療券等を所持している方等に手当を支給します。ただし、年齢制限(新規申請は65歳未満に限る)・所得制限があります。
下記の表に定める障害または疾病を有する65歳未満の方。
(複数の障害がある場合、最も支給月額が高いものが優先されます。)
対象者 | 支給月額 | 備考 |
---|---|---|
身体障害者手帳1・2級 愛の手帳1~3度 脳性麻痺(まひ)、進行性筋萎縮(いしゅく)症 |
月額16,500円 | 次に該当する方は月額1,500円
|
身体障害者手帳3級 愛の手帳4度 |
月額7,500円 | 児童育成手当(障害手当)受給中の方は月額1,500円 |
指定の難病(PDF:278KB)にかかり、医療券等(注釈参照)を所持している方 | 月額15,000円 | 児童育成手当(障害手当)受給中の方は受けられません。 |
指定の難病(PDF:278KB)にかかり、医療券等(注釈参照)を所持し、かつ次のいずれかに該当する方
|
月額16,500円 | 児童育成手当(障害手当)受給者は月額1,500円 |
精神障害者保健福祉手帳1級 | 月額5,000円 | 児童育成手当(障害手当)受給者は受けられません。 |
(注釈)医療券等の種類
4月(12月分~3月分)、8月(4月分~7月分)、12月(8月分~11月分)の20日頃、本人名義の口座に振り込みます。20歳未満の場合のみ、保護者名義の口座を指定することもできます。
次のいずれかの該当する場合、手当は受給できません。
(表A)控除の種類と金額 |
(表B)所得制限限度額表 |
||||
---|---|---|---|---|---|
控除の種類 |
控除額 |
備考 |
扶養 |
限度額 |
|
雑損控除 |
相当額 |
0人 |
3,604,000円 |
||
医療費控除 |
相当額 |
1人 |
3,984,000円 |
||
社会保険料控除 |
相当額 |
本人所得の場合 |
2人 |
4,364,000円 |
|
8万円 |
保護者所得の場合 |
3人 |
4,744,000円 |
||
小規模共済等掛金控除 |
相当額 |
4人 |
5,124,000円 |
||
配偶者特別控除 |
相当額 |
上限33万円 |
5人 |
5,504,000円 |
|
障害者控除 |
27万円 |
本人所得の場合除く |
限度額に加算されるもの
|
||
特別障害者控除 |
40万円 |
本人所得の場合除く |
|||
寡婦控除 |
27万円 |
||||
ひとり親控除 |
35万円 |
||||
勤労学生控除 |
27万円 |
※給与所得または公的年金等所得がある場合は、令和3年度(令和2年中)以降の所得において、給与所得および公的年金等所得の合計額から10万円を控除します。
(注意)所得制限限度額を超えた場合、該当年度の8月から翌7月までの手当が支給停止となります。(手当は、毎年8月に年度が切り替わります。
(補足)転入されてきた方は、課税証明書が必要となる場合があります。
(注意)国外から転入されてきた方は、別途書類が必要となりますのでお問い合わせください。
(注意)代理人が来庁する場合、来庁者の身元確認ができる書類(運転免許証等)も合わせてお持ちください。
手当を受給中の方で登録の受取口座の変更がある場合は、「口座振替依頼書(変更届)」(PDF:105KB)を記入の上、障害施策推進課まで提出をお願いいたします。
心身障害者福祉手当は、手当を申請した月以降しか支給ができません。
手当の申請が遅れることが無いよう、お早めの申請をお願いいたします。
障害福祉部障害施策推進課事業担当 電話番号03-5432-2388 ファクシミリ03-5432-3021
上記各機関にお問い合わせください
電話番号 上記お問い合わせ先をご覧下さい
ファクシミリ 上記お問い合わせ先をご覧下さい
このページについてお気づきの点がありましたら、下記までご連絡下さい。
[障害施策推進課 電話番号 03-5432-2388 ファクシミリ 03-5432-3021]