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世田谷区トップページ > 福祉・健康 > 障害福祉 > 障害のある方への手当・見舞金 > 世田谷区民間空襲等被害者見舞金について
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最終更新日 2026年1月1日
ページID 28871
空襲等の戦時災害により心と身体に障害や傷跡が残り、長年にわたり多大な苦労や苦痛を受けている民間空襲等被害者に対し、戦後80年にあたり労りとお見舞いの気持ちを表すため、見舞金を支給します。
昭和16年12月8日から昭和20年 9月7日における空襲、艦砲射撃等の戦時災害によって負傷又は罹患したことに起因する障害を現に有する方
⑴恩給法(大正12年法律第48号)
⑵戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)
⑶未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)
⑷引揚者給付金等支給法(昭和32年法律第109号)
⑸戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)
⑹引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和42年法律第114号)
⑺中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)
⑻原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)
⑼戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法(平成22年法律第45号)
1人につき3万円
令和8年(2026年)1月15日(木曜日)から3月31日(火曜日)まで(当日消印有効)
(補足)戦争体験に関する語り部、記録保存をご希望の方は、こちらのせたがや未来の平和館資料(PDF:3,294KB)を事前にご確認いただき、申請書の「戦争体験に関する語り部の希望」欄にご記入ください。
(補足)ご自身の体験などについて、まずは、区相談窓口へのお話やご相談を希望される場合は、申請書の「その他」欄にご記入ください。
(注意)申請には、申請書様式以外に添付書類が必要です。添付書類については、以下の添付書類および申請書内項目をご確認の上、申請書に添えてご申請ください。
〒154-8504東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
「世田谷区障害福祉部障害施策推進課民間空襲等被害者見舞金担当」
せたがやコール
電話番号:03-5432-3333
ファクシミリ:03-5432-3100
(ページ作成所管)
障害福祉部障害施策推進課管理係
電話:03-5432-2385
ファクシミリ:03-5432-3021