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最終更新日 2026年1月1日

ページID 28871

世田谷区民間空襲等被害者見舞金について

空襲等の戦時災害により心と身体に障害や傷跡が残り、長年にわたり多大な苦労や苦痛を受けている民間空襲等被害者に対し、戦後80年にあたり労りとお見舞いの気持ちを表すため、見舞金を支給します。

対象者・支給要件

対象者

昭和16年12月8日から昭和20年 9月7日における空襲、艦砲射撃等の戦時災害によって負傷又は罹患したことに起因する障害を現に有する方

  • 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表のうち、7級以上の障害を有する方
  • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級のうち、3級以上の障害を有する方
  • 上記に準ずると認められる障害を有する方

支給要件

  • 令和8年(2026年)1月1日時点で世田谷区の住民基本台帳に引き続き1年以上記録されていること
  • 以下の給付を受けていないこと

⑴恩給法(大正12年法律第48号)

⑵戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)

⑶未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)

⑷引揚者給付金等支給法(昭和32年法律第109号)

⑸戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)

⑹引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和42年法律第114号)

⑺中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)

⑻原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)

⑼戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法(平成22年法律第45号)

支給金額

1人につき3万円

申請期間

令和8年(2026年)1月15日(木曜日)から3月31日(火曜日)まで(当日消印有効)

申請書類

(補足)戦争体験に関する語り部、記録保存をご希望の方は、こちらのせたがや未来の平和館資料(PDF:3,294KB)を事前にご確認いただき、申請書の「戦争体験に関する語り部の希望」欄にご記入ください。

(補足)ご自身の体験などについて、まずは、区相談窓口へのお話やご相談を希望される場合は、申請書の「その他」欄にご記入ください。

(注意)申請には、申請書様式以外に添付書類が必要です。添付書類については、以下の添付書類および申請書内項目をご確認の上、申請書に添えてご申請ください。

  • 添付書類
  1. 昭和16年12月8日から昭和20年9月7日までの期間における空襲、艦砲射撃等の戦時災害によって負傷し、又は罹患したことを確認することができる書類
    (補足)ご準備が難しい場合は、「世田谷区民間空襲等被害者見舞金支給申請書(第1号様式)(ワード:30KB)」内に、負傷又は罹患した当時の状況(いつ、どこで、どのような戦時災害に遭われたかなど)、当時及び現在の障害の状態について、可能な範囲で具体的な内容で記載いただき、申請をお願いします。
  2. 次のいずれかに該当する書類 
  • 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳の写し又は医師の診断書(これらの書類がない場合には、これらに準ずるもの)
  • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳の写し又は医師の診断書

書類提出先(郵送又は持参)

〒154-8504東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
「世田谷区障害福祉部障害施策推進課民間空襲等被害者見舞金担当」

お問い合わせ先

せたがやコール
電話番号:03-5432-3333
ファクシミリ:03-5432-3100

(ページ作成所管)
障害福祉部障害施策推進課管理係
電話:03-5432-2385
ファクシミリ:03-5432-3021